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消火器の不正取引等について

登録日:2021年12月16日

悪質業者による訪問販売等にご注意を!

全国各地において、悪質な消火器の訪問販売や点検による被害が発生しています。

その手口は巧妙であり、消火器の販売及び点検を行った後、高額な請求をしてきます。また、女性やお年寄りを対象に訪問して、「消防署の方から来ました。」などと言葉巧みに販売していきます。

市内においては、消火器点検業者を名乗る男性が訪れ、市場価格を大幅に上回る金額で消火器の訪問販売をする事例がありました。

消防署員や消防団員が消火器の販売目的で個人宅に伺うことは絶対にありませんので、ご注意願います。

不正取引の手口

不正取引の手口

  • 「法律が改正された。」、「一般家庭にも設置義務がある。」
  • 「すでに使用期限が切れている。」、「○年で期限が切れる。」
  • 「消防署(又は町内会等)からあっせん(依頼、支持)を受けている。」
  • 「点検期限を過ぎている。」、「薬剤の詰め替えの義務がある。」
  • 「型式承認が失効されているもので法律違反だ、使えない。」

被害に遭わないための注意点

不正取引2

  • 消防署や消防団では、消火器の販売(あっせんを含む)、点検は一切行っていません。
  • 法律では、一般家庭に消火器を設置する義務、点検する義務はありません。
  • あやしいと感じたらはっきりと断りましょう。
  • 契約書等の書面に署名、捺印はしない。

もし契約してしまったら

訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。

契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できますので、契約書や領収書などを確実に保存し、早急に「いわき市消費生活センター(電話番号:0246-22-0999)」へご相談ください。

注:3000円未満の現金取引きや事業所における取引きの場合は、クーリングオフの対象にはなりません。

いわき市内での消火器の不正取引事例

令和3年12月の事例

平日の午前10時頃、一般住宅に消火器点検業者を名乗る男性1名が消火器を見せてほしいと現れた。家人が消火器を見せると、男は使用期限切れを指摘し、1本15,000円で新しい消火器の購入を要求してきたことから、購入したもの。男は名刺を渡さず、業者名を告げることなく、領収書を後日郵送する旨を告げて去っていった。

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話番号: 0246-24-3941 ファクス: 0246-24-3944

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