学生の選挙権
登録日:2022年2月1日
選挙人名簿に登録されている方でも、進学等で住民票を親元(いわき市)に置いたまま市外へ引っ越した場合は、現在居住する市町村(寮・アパート等)が生活の本拠地となりますので、居住実態のないいわき市で投票することはできません。(昭和29年10月20日 最高裁判所大法廷判決 昭和29(オ)412)
この事実が確認された場合には、選挙の際に「選挙のお知らせ」ハガキが届いた方でも、本来選挙人名簿に登録されるべきでなかった選挙人として、いわき市で投票することができず、現在居住する市町村でも選挙人名簿に登録されていないため、投票できません。
住所の異動がある方は、住民基本台帳法に基づき、転出・転入の手続きをする必要がありますので、大学等へ進学するために市外へ転出する際は、実際の居住地へ住民票を移す手続きをお願いします。
住民票を異動して3ヶ月が経過すると、新しい居住地の選挙人名簿に登録され、居住先での投票が可能となりますので、大切な一票を無駄にしないためにも、忘れずに手続きをしましょう。
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選挙管理委員会事務局
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