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平成22年2月9日付け建設リサイクル法省令改正に伴う変更概要

登録日:2020年1月27日

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正(届出書等様式の改正)

届出者の負担軽減、行政事務の効率化等の観点から様式が改正されたことから、平成22年4月1日以降に届出する際は、改正後の様式により届出を行う必要があります。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正(分別解体等に係る施工方法の基準の改正)

建築物に係る解体工事では、平成22年4月1日以降に着手する解体工事の場合、内装材の取り外しを行う工程において、木材の取り外しに先立ち、当該木材と一体となった石膏ボード等の建設資材をあらかじめ取り外す必要があります。
ただし、あらかじめ取り外すことが必要な建設資材は、その後の木材分別の支障となるものに限られます。
また、建築物の構造上、その他解体工事の施工の技術上難しい場合は、この限りではありません。 

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566

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