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定期報告制度の改正(平成28年6月施行)について

登録日:2020年1月27日

 定期報告制度は、建築物などの定期的な調査・検査の結果を特定行政庁(いわき市)に報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全を確保することを目的としています。
 建築物で発生する事故や災害の防止をより一層に図るため、安全を徹底すべき建築物・建築設備の定期報告について、建築基準法が改正されたものです。

資格者制度の改正について

 建築基準法により、定期報告の義務づけの対象とする建築物などは、資格を有する方が調査することとなっています。
 既に「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」をお持ちの方が、引き続き資格を維持するためには、新たな資格者証の交付を国土交通省から受ける必要があります。
 「特殊建築物等調査資格者」「昇降機検査資格者」「建築設備検査資格者」の他に、防火設備についての検査を行う資格者が新設されます。資格者証の交付を受けるには、講習課程を修了する必要があります。

定期報告対象建築物等の改正について

 平成28年6月1日から定期報告が必要な建築物等は以下のとおりです。

【法令により定期報告の対象と指定されたもの】
 ○建築物(3年毎に報告)

対象用途 位置、規模等(いずれかに該当するもの)
劇場、映画館、演芸場 ・3階以上の階にあるもの
・客席の床面積が200㎡以上のもの
・主階が1階にないもの
・地階にあるもの
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 ・3階以上の階にあるもの
・客席の床面積が200㎡以上のもの
・地階にあるもの

病院、有床診療所、旅館、ホテル、
就寝用福祉施設

・3階以上の階にあるもの
・2階の床面積が300㎡以上であるもの
・地階にあるもの 
体育館、博物館、美術館、図書館、
ボーリング場、スキー場、スケート場、
水泳場又はスポーツ練習場 
・3階以上の階にあるもの
・床面積が2,000㎡以上であるもの 
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊戯場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗  ・3階以上の階にあるもの 
・2階の床面積が500㎡以上であるもの
・床面積が3,000㎡以上であるもの
・地階にあるもの

※該当する部分が避難階のみにあるものは対象外です。
※該当する用途部分の床面積が100㎡超のものに限ります。

 ○昇降機、防火設備、工作物(1年毎に報告)

 昇降機 防火設備   工作物
エレベーター
エスカレーター
小荷物専用昇降機
(住戸内のみを昇降するもの及び工場専用は除く)
上記表に掲げる対象用途の建築物の防火設備
病院、有床診療所又は就寝用福祉施設(※)の防火設備
(防火ダンパー、常時閉鎖式及び外壁開口部は除く)
コースター等の高架の遊戯施設
メリーゴーラウンド等の原動機による回転遊具施設等

※「病院、有床診療所又は就寝用福祉施設」は該当する用途部分の床面積の合計が200㎡以上のもの


【法令による指定のほかに市が定期報告の対象と指定するもの】
 ○建築物(3年毎に報告)

 対象用途  位置、規模等
 1 下宿、共同住宅又は寄宿舎
(告示第1第2項第1号に掲げる用途以外のものをいう。)
3階以上の階を当該用途に供し、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上のもの
 2 児童福祉施設等
(告示第1第2項第2号から第9号までに掲げる用途のものを除く。)
地階若しくは3階以上の階を当該用途に供するもの又は当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が300㎡を超えるもの

 3 学校又は体育館
(学校に附属するものに限る。)

3階以上の階を当該用途に供するもの又は当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡以上のもの
 4 事務所その他これに類する用途に供する建築物 その用途に供する部分の階数が5以上で、かつ、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの

※告示:定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)
※上記表の1及び4の用途の建築物については、報告項目から「敷地及び地盤」「建築物の内部」「避難施設等」等を除きます。
※該当する用途部分の床面積が、100㎡超のものに限ります。

 ○防火設備(1年毎に報告)

対象用途 対象設備
児童福祉施設等
(告示第1第2項第2号から第9号までに掲げる用途のものを除く。)
左欄に掲げる対象用途の建築物の防火設備
(防火ダンパー、常時閉鎖式及び外壁開口部は除く)
学校又は体育館
(学校に附属するものに限る。)
左欄に掲げる対象用途の建築物の防火設備
(防火ダンパー、常時閉鎖式及び外壁開口部は除く)

【新指定に係る報告時期】
 平成28年6月1日付けで新たに指定される建築物、建築設備等の最初の報告期限は次のとおりです。
 (1)建築物:令和元年9月30日
 (2)防火設備と小荷物専用昇降機:令和元年5月31日






 

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566

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