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定期報告制度について

登録日:2022年9月28日

1 制度の目的と概要

定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全を確保することを目的としています。

本市においては、一定規模以上の特殊建築物は3年ごとに、昇降機(昇降機以外の建築設備を除く。)・遊戯施設は毎年、調査資格者による調査の報告を求めています。

建築基準法の改正に伴い、外壁タイル、吹き付けアスベスト、建築設備については、平成20年4月より、特定天井については、平成26年11月7日より、調査方法等が改正されております。詳細につきましては、次の国土交通省のホームページを参照してください。

2 報告の様式について

定期調査報告書(正本1部、副本1部の計2部)及び定期調査報告概要書(正本1部)を建築指導課に提出してください。受理後、窓口にて、建築物定期報告済証のステッカーを添えて、定期調査報告書の副本をお返しいたします。なお、郵送による受付は行っておりませんので、ご注意ください。

    【建築物】

  【防火設備】

 

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566

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