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いわき市に代金等を請求するとき

更新日:2023年3月27日

 いわき市が発注した工事や物品購入代金等を請求するときは、請求書等の提出が必要となります。

 

1 提出方法

 (1)持参の場合

  受付窓口 請求先の担当課

  受付時間 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
       午前8時30分から午後5時15分まで

(2)郵送の場合

  担当課に送付先をご確認ください。

(3)電子メールの場合 【請求書への押印を省略した場合に限る】

  提  出  先 担当課等にメールアドレスをご確認ください。

  提出方法 請求書等をPDFファイルにしたうえで、電子メールに添付して、送信してください。
       送信後は、担当課等に受信確認の連絡をしてください。

 

2 様式 

 請求する内容により様式が異なりますので、次により請求書を作成し提出してください。

1 工事請負等の場合

市指定の「工事用請求書(第35号様式の2)」

2 補助金などで請求書様式が指定されている場合

当該指定の請求書

3 1,2以外の場合

事業者等独自様式の請求書で可。
※従来の納品兼請求書(第35号様式の3)でも可。

 

 令和4年1月1日から、請求書等への押印を省略できるようになりました。これに伴い、新しい様式に変更となっていますのでご注意ください。

 請求書への押印を省略する場合には、次のページをご確認ください。 

 

 令和6年4月1日から、事業者の利便性向上を図るため「納品兼請求書(第35号様式の3)」を廃止し、物品購入代金等につきましては、事業者独自様式の請求書による請求を可能としました。物品購入代金等の請求についての注意点は下記のとおりです。
 なお、「工事用請求書(第35号様式の2)」につきましては廃止せず、工事請負費等の請求に引き続き必要となりますので留意願います。

(1)独自の請求書を使用する場合

・必要な記載事項は、債権者住所、氏名(法人の場合は代表者職氏名)、請求日、請求金額(金額頭への¥マーク含む)、請求内容(単価、数量)等です。従来の納品兼請求書(第35号様式の3)を使用した場合と同様です。
・債権者(法人の場合は代表者)の押印及び押印省略の場合の対応も従来通り必要です。
・請求書とは別に、請求日以前の「納品書」が必要です。

(2)従来の納品兼請求書(第35号様式の3)を使用する場合

・従来の納品兼請求書(第35号様式の3)も引き続き使用できます。なお、従来会計室窓口等で配布していました納品兼請求書(第35号様式の3)は、在庫限りとなることに留意願います。
・必要な記載事項は従来と変わりありません(記載例を参考願います)。
・納品日と請求日が異なる場合は、請求日以前の「納品書」が必要です(従来通りです)。

3 インボイス制度導入後の請求書様式について

 いわき市においては、一部の特別会計等を除き、適格請求書(インボイス)で支払処理をする必要がありません。

 そのため、請求書の様式変更は行いませんので、従来の請求書・記載方法でご提出ください。(インボイスを提出された場合でも、受付いたします)

 なお、一部の特別会計等においては、適格請求書(インボイス)の提出を依頼する場合がございます。詳細につきましては次のページをご確認ください。

 4 注意事項


(1)市で配布している「納品兼請求書」の様式は、控えを含む2枚の複写式です。
  ホームページからダウンロードした様式を使用する場合には、A票及びB票に、すべて同じ事項を記載し、B票を提出してください。(A票は請求する方の控えとなりますので、お手元に保管してください。)

(2)支払金に関する代理人受取り(債権者(契約者)と支払金受取人(口座名義人)が異なる場合)を行うことは可能ですが、「委任状」が必要となります。
 委任状の様式は任意になりますが、内容については、お問い合わせください。


(3)支払いについては、同日同口座に支払う場合は、取りまとめて一括振込を行います。
 「口座振替依頼書(債権者等登録申請書)」の提出時に口座振込通知を希望された場合は、毎月1回、1日から月末までのお支払い分を、翌月1日(1日が土曜日、日曜日、祝日及び1月1日の場合は翌平日)に発送していますので、そちらにより内容の確認をお願いします。

 

(4)請求書等の書類につきましては、本市における会計事務の適正化と支払遅延防止を図るため、必ず日付の記載をいただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

会計室 審査係

電話番号: 0246-22-1176 ファクス: 0246-22-7626

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