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「簡単に大金を稼げる」、「確実にもうかる」というおいしい話に要注意

登録日:2021年1月8日

 20歳になったばかりの若者を狙った悪質な勧誘が増えています 

 卒業シーズンを控え、就職や進学などにより、お子さんやお孫さんの生活環境が大きく変化する時期を迎えます。こうした時期は、社会経験の浅い若者を狙った悪質な勧誘が増える時期でもあります。
 
そこで、消費生活センターに寄せられた相談事例を紹介し、消費者被害に遭わないよう注意喚起を行います。ご家族で情報を共有して、トラブルの未然防止に努めましょう。
 

相談事例

事例1

 勤務先の先輩に誘われて食事に行ったところ、「お金欲しくない?」と言われ、後日、業者の人も同席して、バイナリーオプション取引(注1)のアプリを使うだけでもうかるという話を聞かされた。強引な勧誘を断り切れずに消費者金融に連れていかれ、77万円の借金をして業者の会員になる契約をしてしまった。お金を支払ったあと電話でやめたいと伝えたが、説得を続けられてやめることができない。先輩の収入源は、他人を勧誘して自分と同じように契約をさせることで得られる紹介料であることを後で知った。解約して支払ったお金を取り戻せるか。(20歳代 男性)

事例2

 娘(20歳代)が友達に食事に誘われて出かけると、友達の彼氏だという男性もいて一緒に食事をした。その際にSNSに掲載された楽しげな写真を見せられ、仲間になって一緒に遊ぼうと勧誘を受けた。数日後、また食事に誘われて出かけて行くと、かなり強引な勧誘で契約を迫られ、消費者金融で借りた50万円と預金から引き出した27万円の合計77万円を支払い、情報商材(競馬投資ソフトやバイナリーオプション取引ソフト)を利用できるという会員権の売買契約書にサインをしてしまった。娘は契約内容を全く理解しておらず、楽しいイベントなどに参加できる権利だと考えているようで、商品に関する十分な説明を受けているとは思えなかった。契約を取り消したい。(40歳代 男性)                    

事例3

 中学時代の同級生から食事に誘われ待ち合わせすると、同年代の見知らぬ男も同席し一緒に食事をした。2人は同じ会社の仲間で、楽にお金を稼ぐ仕組みについて説明を始めた。初めは断ったが、彼らのゆとりのある暮らしぶりに興味を持ち、消費者金融3社から合計70万円を借り入れ、手持ち分と合わせて77万円を支払い、情報商材の会員権の売買契約書にサインした。その後、業者のセミナーに通い知人のリストを作成して、実際に友達2人をイベントに誘い、自分と同じ会員権の勧誘をした。幸いにも断られたので被害が広がらずに済んだが、友達への連絡はブロックされており、同級生からも無視されている。契約を取り消して、お金を取り戻すことができるか。(20歳代 男性)  

注1 バイナリ―オプション取引

 為替相場や株式など様々な銘柄における売買取引のひとつで、一定時間の間に相場が上がるか下がるかを予想し、予想が当たれば一定額の金銭を受け取ることができる一方で、予想がはずれた場合は、支払ったオプション料がすべて損失となるリスクの高い取引です。

相談内容から見る問題点

 先輩や友達などから、食事や遊びに誘われて待ち合わせると、見知らぬ人(業者)たちが同席して、「月に○万円を稼げる」、「確実にもうかる」といったお金もうけのノウハウと称し、投資やギャンブル等で高額収入を得られる情報商材を利用するための会員になるよう迫られ、強引に高額な契約を結ばされたという相談が増えており、そのほとんどが20歳になったばかりの若者です。
 相談事例を見ると、相談者を誘い出した先輩や友達は、仲間とともに複数人で取り囲むなどして長時間にわたる強引な勧誘を行い、「帰りたい」、「お金がない」と断っても消費者金融などで借りればよいと連れていき、借金をさせてまで契約するよう迫ります。そのため相談者は、「この状況から解放されたい」、「(先輩や友達との)関係を壊したくない」などの理由から、根負けして高額な契約をしてしまいます。
 また、相談者の中には、契約の内容を理解しておらず、「有名人に会える」、「楽しいイベントに参加できる」といった断片的な事しか理解していない方もいることから、商品に関する十分な説明が行われず、興味を示す部分だけが強調されて、無理解のまま契約を結んでいると考えられるケースもあります。
 高額な借金をして購入した情報商材ですが、説明のとおり素人が「簡単」にもうけられるものではありません。そのことを理解している業者は、情報商材の契約後に「友達を勧誘すれば紹介料がもらえる」といった「マルチ商法(注2)」への勧誘も行っており、借金返済や投資資金に充てようと安易な考えで契約してしまい、自分を勧誘した先輩や友達と同じく、今度は加害者となって悪質な業者に利用されることになります。
 しかし多くの場合、友達や知人を勧誘してもうまく収入に結びつかず借金だけが残り、さらには強引な勧誘が原因で、人間関係が破たんするなどの問題にも発展しています。

注2 マルチ商法

 高額な商品やサービスを契約して販売組織に加入させ、その商品を友達や知人に販売しながら販売組織に勧誘し、新たな契約者を加入させることで、紹介者にマージンが支払われるという方法を繰り返し、組織をピラミッド式に拡大していく商法です。

消費者へのアドバイス

勧誘を受けたとき

  • 投資で「簡単に大金を稼げる」、「確実にもうかる」ということはありません 。
  • 情報商材は、契約前に中身を確かめることができません。実態や仕組みがわからないものは契約しないようにしましょう 。
  • 親しい人や断りづらい人から勧誘を受けても、必要がなければキッパリ断りましょう。
  • 勧誘を受けていると感じたら、その場からすぐに離れましょう。また、一人で抱え込まずに家族などに相談することも大切です。
  • 安易にクレジット決済や借金をしてまで高額な契約をしないようにしましょう。

契約をしてしまったとき

  • 契約書面を受け取った日から8日以内に、クーリング・オフ(注3)の通知を出しましょう 。
  • 被害を拡大させないためにも、安易に人を勧誘しないようにしましょう 。
  • 不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう。
注3 クーリング・オフ                                                                                                

 通常、一度成立した契約は一方的に解除することはできません。しかし、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち性の高い取引では、冷静な判断ができないまま契約してしまうことがあります。
 クーリング・オフは、消費者が頭を冷やして考え直すことができるよう、特定商取引法により契約後一定の期間内であれば、無条件で契約を解除することができる制度です。
 事例のようなケースは、訪問販売に分類され、契約書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフの通知を出すことで、契約を解除することができます。 

 クーリング・オフ(外部サイト) 

 消費生活相談について

 当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。

 メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

 詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985                                       ※メール(お問い合わせフォームを含む)での相談は受け付けておりません。

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