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消防活動阻害物質に追加

登録日:2022年8月9日

4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤
(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)

消防活動阻害物質とは、消防法で定めた物質で、水が加わることにより発熱するおそれのある物質やそれ自体火災に連なる危険性を有する等、通常の火災の場合には見られない特殊な、かつ重大な被害を生ずる危険性のある物質であることから、消防法で定めた数量以上を貯蔵又は取り扱う場合、あらかじめ管轄する消防署へ届出が必要です。根拠法令については、下記のとおりです。

  • 消防法第9条の3第1項
  • 危険物の規制に関する政令第1条の10
  • 危険物の規制に関する規則第1条の5
  • 危険物の規則に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令

身近な物質に圧縮アセチレンガス生石灰等があり、毒物及び劇物取締法で規制される物質も該当する場合があります。

省令の改正に伴い、新たに消防活動阻害物質(劇物)として、『4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)』が令和5年2月1日から加えられますのでお知らせいたします。

 

≪4-メチルベンゼンスルホン酸について≫

【使用用途】
触媒や殺菌剤、農薬、染料及び洗剤の原料等

 【届出の義務】
『4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く。)』を200キログラム以上貯蔵し、又は取り扱う場合
届出様式(34KB)(Word文書)

【危険性】
加熱されることにより人体に有害な蒸気を発生する性質を有する

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話番号: 0246-24-3942 ファクス: 0246-24-3944

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