通知カードの廃止について
登録日:2020年5月25日
法律の改正等により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日(月曜日)に廃止となりました。
通知カード廃止により、次のお手続きが行えなくなりますのでご注意くださるようお願いします。
通知カード廃止により行えなくなる手続き
1 通知カードの住所、氏名等の券面記載事項の変更
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載内容が住民票と一致している必要があります。
住所や氏等の変更により記載内容が一致しなくなった場合、マイナンバーを証明する書類として使用することができなくなります。
2 通知カードの再交付申請
通知カードの廃止により、紛失等により再交付申請は受付できなくなります。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
マイナンバーカード(申請から取得までに約2か月かかります)
マイナンバーカードの申請方法についてはこちらを参照してください。
マイナンバーの記載された住民票の写し
住民票の写しの交付請求についてはこちらを参照してください。
通知カード(記載内容が住民票と一致している場合のみ)
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
マイナンバーが付番された方への通知は、通知カードに代わり「個人番号通知書」が住民票の住所地に郵送されます。
注意:「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課 マイナンバーカード交付グループ
電話番号: 0246-22-7026 ファクス: 0246-22-7564