新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について
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更新日:2020年5月19日
「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和2年環境省令第16号)」が令和2年5月15 日に公布されましたので、お知らせします。
1 背景・目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、一定の期限までに履行しなければならない義務の一部について、その履行が困難になっている状況を踏まえ、制度上必要な措置を講ずるものです。
2 特例省令の内容
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が解除されるまでの間に履行期限が到来するために、その履行に大きな影響が発生する次の義務等について、履行期限の延長を行うなどの特例を定めております。
(1)年次報告等の期限の延長
次の報告等の提出期限は通常毎年度6月末までとされているが、令和2年度に行う報告等については令和2年10月末まで延長。
- 多量排出事業者の廃棄物処理計画及び実績の年次報告
関連リンク:産業廃棄物多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告について
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況の年次報告
関連リンク:産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について
- 再生利用、広域的な処理及び無害化処理に係る大臣認定を受けた者が行う処理の実績報告
(2)廃棄物処理業に係る許可の変更の届出等に関する特例
- 一般廃棄物及び産業廃棄物処理業の許可並びに再生利用、広域的な処理及び無害化処理に係る大臣認定を受けた事項に変更があったとき等に必要な変更届の提出期限を延長(原則10日以内→30日以内)。
関連リンク:一般廃棄物処分業許可申請・変更届出
一般廃棄物収集運搬業許可申請・届出
産業廃棄物処分業許可申請・変更届出
産業廃棄物収集運搬業許可申請・届出・講習会
(3)廃棄物処理施設に係る定期検査の期間に関する特例
- 一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設の定期検査ができなかった場合には、当該施設が設置されている都道府県の緊急事態解除宣言の日から起算して4月以内に行えばよいこととする。
関連リンク:一般廃棄物処理施設設置許可等申請・軽微変更等届
産業廃棄物処理施設設置許可等申請・軽微変更等届
(4)マニフェストに関する特例
- 運搬受託者及び処分受託者が廃棄物の処理をした際にマニフェスト交付者へのその写しの送付期限を延長(原則10日以内→30日以内)。
- 電子マニフェストの登録期限を延長(休日を除く3日以内→30日以内)。
- マニフェスト交付者が、その写しの送付を受けないことにより産業廃棄物の処理の状況の把握等をすべき義務を負うまでの期限を延長(運搬受託者若しくは処分受託者からの写し90→120日、最終処分終了の写し180日→240日)。
- 電子マニフェストについては、情報処理センターが運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間を延長(収集運搬・処分90日→120日、最終処分180日→240日)。
(5)産業廃棄物の保管の届出に関する特例
- 排出事業者が自ら排出する産業廃棄物を事業場外において保管するときは通常は事前に届出が必要だが、新型インフルエンザ等(新型コロナウイルス感染症を含む。)による処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う場合には事後届出でよいこととする。
関連リンク:平成22年廃棄物処理法の改正について
(6)その他
- (1)から(5)までの規定の整備に伴う所要の改正を行う。
3 施行期日等
令和2年5月15日
なお、(1)以外の規定については緊急事態宣言がされた日(令和2年4月7日)に遡って適用します。
4 関連情報
下記ホームページにて、環境省における新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の処理及び感染拡大への対応がまとめられておりますので、ご確認・ご活用ください。
URL:http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronatsuchi.html