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家屋解体を行う市民の皆様へ

登録日:2023年12月7日

家屋の解体する前に水道の撤去工事等の申請が必要です

 建物解体に伴い給水管等を撤去する場合は、事前に給水装置工事申込書(改造または撤去)の提出が必要になります。

  現在、建物解体に伴う水道メーターの紛失や給水装置のトラブルが多数発生していますので、建物の解体を行う場合は、「いわき市水道局指定給水装置工事事業者」と相談し、必ず給水装置工事の諸手続きを行うようお願いします。

  • 「水道使用休止届」では、工事を行うことはできません。 
  • 解体する前に水道管を切り離し水道局にメーターを返納しなければなりません。これを「給水装置工事の撤去工事」といいます。(所有者が申請人となります。) 
  • メーターを撤去した場合は、今後、新たに、新たにメーターを設置する場合に撤去したメーターの加入金分が免除となります。

給水装置工事を行えるのは、指定給水装置工事事業者だけです

水道の給水装置工事を行うことが出来るものは、「指定給水装置工事事業者」だけです。解体業者は水道工事を行うことができません。

指定給水装置工事事業者」は、いわき市のホームページに記載しています。

工事費用は、お客様の負担です

メーター以外の給水装置は、お客様の所有財産となることから、工事費用や申請に係る費用は、すべてお客様の費用負担となります。工事は、お客様と指定事業者との契約で行われます。指定事業者に工事と手続の一切を委任していただくことになります。

 

このページに関するお問い合わせ先

水道局 営業課 給水装置係

電話番号: 0246-22-9304

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