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ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について

(令和2年2月1日から消防法令で義務化)

登録日:2020年2月4日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、令和2年2月1日より、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、以下の事項が義務となります。

  1. 顧客の本人確認
  2. 使用目的の確認
  3. 販売記録の作成

ガソリンの詰替え販売

ガソリンを販売する事業所の方へ、販売記録表及び販売注文書の例を作成しましたので、御活用ください。

販売記録表(例)(Word文書)

販売注文書(例)(Word文書)

その他、総務省消防庁のホームページを参考としてください。

総務省消防庁ホームページ

このページに関するお問い合わせ先

いわき市消防本部 予防課 危険物係

電話番号: 0246-24-3942 ファクス: 0246-24-3944

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