令和元年台風第19号及び令和元年10月25日の豪雨により被災された方の前納された市県民税、固定資産税・都市計画税の減免について
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更新日:2019年12月5日
令和元年台風第19号及び令和元年10月25日の豪雨による災害で被災された方々の市税の減免申請を受け付けています。
今般の台風第19号等による災害は、激甚災害に指定されるとともに、本市においても多くの方が被災されていることを踏まえ、平成31年度分の個人市県民税、固定資産税・都市計画税のうち、納期が令和元年10月12日以降に到来するもので、令和元年10月11日以前に納付済みの分も減免の対象としましたのでお知らせします。
例:既に平成31年度分を全納された方、平成31年度第3期分・第4期分を前納された方など
- 市県民税の場合は、住宅又は家財の損害割合によっては、減免にならない場合があります。