第一種動物取扱業の登録手続き
第一種動物取扱業とは
動物(哺乳類、鳥類、爬虫類に限る)を取り扱う業のことで、販売業、保管業、貸出し業、訓練業、展示業に分類されます。
また、平成24年6月1日から新たな業種として、競りあっせん業及び譲受飼養業が追加され、併せて犬・猫の夜間(午後8時から翌午前8時まで)の展示等が禁止されました。(対象:販売業、貸出し業、展示業)
それぞれの業の詳しい内容については、次のとおりです。
販売業
動物の小売、卸売り、それらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)のことをいいます。
具体例
- 小売業者
- 卸売業者
- 販売目的の繁殖(ブリーダー等)又は輸出入を行う業者
- 露店等における販売のための動物の飼養業者
- 飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管業
保管を目的に顧客の動物を預かる業のことをいいます。
具体例
- ペットホテル業者
- 美容業者(動物を預かる場合)
- ペットのシッター
貸出し業
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業のことをいいます。
具体例
- ペットレンタル業者
- 映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練業
顧客の動物を預かり訓練を行う業のことをいいます。
具体例
- 動物の訓練・調教業者
- 出張訓練業者
展示業
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)をいいます。
具体例
- 動物園
- 水族館
- 動物ふれあいテーマパーク
- 移動動物園
- 動物サーカス
- 乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業のことをいいます。
具体例
- 動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業
有償で動物を譲り受けて飼養を行う業のことをいいます。
具体例
- 老犬老猫ホーム
登録申請手続きはどのようにすればよいか
1 事前相談
施設の工事着工前に設計図(平面図)等による事前相談をあらかじめ受けてください。
2 申請書類の提出
次の書類及び申請手数料が必要となります。
- 第一種動物取扱業登録申請書(様式1)2部(58KB)(Word文書)
- 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記(販売業、貸出し業のみ)2部(19KB)(Word文書)
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類2部(別記第12号様式)(87KB)(PDF文書)
- 犬猫等健康安全計画(犬猫の販売業を営む場合)2部(71KB)(PDF文書)
- 飼養施設の平面図(設備などの配置を明らかにしたもの)2部
- 登記事項証明書とその写し(法人の場合)
- 賃貸契約書の写し(権原の確認が必要な場合)
- その他保健所から指示のある場合に必要な書類
- 登録申請手数料1件15,000円(業種別・事業所別)
3 書類審査、施設確認の現場検査
次の項目について基準を満たすか検査します。
- 飼養施設の管理について
- 設備の構造及び規模並びに管理について
- 動物の管理について
第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(281KB)(PDF文書)
4 登録、営業開始
注意:動物取扱責任者とは
事業所ごとに常勤職員の中から1名以上動物取扱責任者を配置しなければならず、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
- 獣医師
- 愛玩動物看護師
- 「動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」があり、かつ、「営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他その他の教育機関を卒業していること(専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む)」
- 「動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」があり、かつ、「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験による、動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること」
※単なるペットとしての飼育経験は実務経験と同等とは認められません。
上記に該当する人が事業所にいない場合、第一種動物取扱業の登録をすることができません。
5 登録の更新申請
5年毎に登録の更新をしなければなりません。登録の更新は、登録満了日の2ヶ月前から申請することができます。登録更新申請手数料は1件15,000円(業種別・事業所別)です。飼養施設がある場合には、申請後に施設確認が必要になります。なお、変更事項等がある場合には、事前にお問い合わせください。
- 第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)(59KB)(Word文書)
- 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記(販売業、貸出し業のみ))(19KB)(Word文書)
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類2部(別記第12号様式)(87KB)(PDF文書)
- 犬猫等健康安全計画(犬猫の販売業を営む場合)(71KB)(PDF文書)
開業時の義務
1 帳簿の備付け
第一種動物取扱業のうち、動物の販売、貸出し、展示及び譲受飼養業を営む者は、所有し、又は占有する動物について、犬猫は動物の個体ごと、犬猫以外の動物は品種等ごとに、以下の項目を記載し、5年間保存することが義務付けられます。
記載事項 |
(1) 品種等の名称 |
(2) 繁殖者の氏名(又は名称)及び登録番号(又は所在地) ・輸入された動物で、繁殖者が不明な場合は、この動物を輸出した者の氏名(又は名称)、登録番号(又は所在地) ・譲渡された動物で、繁殖者が不明な場合は、この動物を譲渡した者の氏名(又は名称)及び所在地 ・捕獲された動物の場合は、この動物を捕獲した者の氏名(又は名称)、登録番号(又は所在地)及び捕獲した場所 |
(3) 生年月日(明らかでない場合は推定) |
(4) 所有した日 |
(5) 仕入業者の氏名(又は名称)及び登録番号(又は所在地) |
(6) 販売又は引渡しをした日 |
(7) 販売若しくは引渡しの相手方の氏名(又は名称)及び登録番号(又は所在地) |
(8) 販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反し ていないことの確認状況 |
(9) 販売を行う場合、販売を行った者の氏名 |
(10) 販売を行う場合、顧客に対する情報提供の実施状況及びこの情報提供についての顧客による確認の実施状況 |
(11) 貸出しを行う場合、事前説明の実施状況並びに貸出しの目的及び期間 |
(12) 死亡した日(動物販売業者等が飼養又は保管している間に死亡した場合) |
(13) 死亡の原因(動物販売業者等が飼養又は保管している間に死亡した場合) |
2 取り扱う動物に関する届出
第一種動物取扱業のうち、動物の販売、貸出し、展示及び譲受飼養業を営む者は、毎年度
5月30日までに、前年度の
- 年度当初に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
- 月毎に新たに所有し、又は占有したた動物の種類ごとの数
- 月毎に販売等若しくは引渡し又は死亡した動物の種類ごとの数
- 年度末に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
を以下の様式により届け出ることが義務付けられます。
3 犬猫等販売業
犬猫等健康安全計画の遵守
登録時に策定した犬猫等健康安全計画については、その遵守が求められます。
獣医師との連携の確保
幼齢の犬猫や繁殖の用に供する目的で飼養する犬猫の健康及び安全を確保するため、かかりつけの獣医師をもち、定期的にその診察を受ける等、獣医師との連携が求められます。
終生飼養の確保
販売の用に供することが困難になった犬及び猫について、譲渡等により、その終生飼養を確保することが求められます。
販売制限
生後56日(令和3年6月1日までは49日)を経過しない犬及び猫の販売並びに販売のための展示・引渡しは禁止されます。
登録後の変更等手続きはどのようにすればよいか
以下の様式により届出等が必要です。
- 変更内容が、氏名・名称・住所・代表者氏名、事業所の名称・所在地、動物取扱責任者の氏名、主として取り扱う動物の種類及び数、飼養施設の所在地・構造及び規模、役員の氏名・住所、事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員、営業時間、犬猫等健康安全計画の場合
- 変更内容が業務の内容及び実施の方法(繁殖を行うかどうかの別を含む。)の場合
- 販売業の登録後、新たに犬猫等販売業を始める場合
- 新たに飼養施設を設置する場合
- 犬猫等販売業を廃止する場合(販売業の登録は残す場合)
- 第一種動物取扱業者が死亡、法人が合併により消滅、法人が破産手続開始の決定により解散、法人が上記以外の理由により解散、第一種動物取扱業を廃止した場合
- 登録証の再交付をする場合(申請手数料1件850円(業種別・事業所別))