令和5年台風13号により被災した営業施設等の営業者等に対する動物愛護法関係手数料の減免について
登録日:2023年9月8日
動物愛護法関係手数料(畜犬登録等手数料)の減免についてお知らせします。
1 免除する手数料の項目
⑴ 第一種動物取扱業登録申請手数料
⑵ 第一種動物取扱業登録更新申請手数料
⑶ 特定動物飼養保管許可申請手数料
⑷ 特定動物飼養保管変更許可申請手数料
2 対象
被災当時、動物の愛護及び管理に関する法律第12条に基づく第一種動物取扱業の登録又は同法第26条に基づく特定動物の飼養保管許可を受けており、被災により動物取扱施設又は特定飼養施設の損害状況がり災証明又は被災証明書により半壊以上又は床上浸水となったものであって、建替え、改築、移転等により市内で事業を再開し、又は市内で特定動物を継続飼養するにあたり、新たに業登録又は飼養保管許可が必要な状況であるもの
3 手続きに必要な書類
⑴ 手数料減免申請書(窓口に準備してあります。)
⑵ 動物取扱施設若しくは特定飼養施設のり災証明書の写し又は被災証明書の写し
4 減免の回数
被災当時、業登録又は飼養保管許可を受けていた施設1件ごとに最初の申請に限り適用を認めるものとします。
5 免除の実施期間
令和5年9月8日から令和6年9月30日までとします。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所 生活衛生課 動物愛護係
電話番号: 0246-27-8592 ファクス: 0246-27-8600