利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について
登録日:2019年10月1日
利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について
1人の障がいのある方が1か月に利用できる日数(支給量)は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)が上限とされていますが、日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、いわき市長に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。
つきましては、利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等は、次のとおり届出を行っていただきますようお願いします。
1 提出書類
⑴ 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書(55KB)(エクセル文書)
⑵ 年間スケジュール表など年間を通じた事業計画が分かる資料(任意様式)
2 提出期限
適用を受けようとする開始月の前月の15日まで(届出は毎年度必要です。)
3 提出方法
上記期限までに、郵送又は持参のうえ提出してください。
4 提出先
〒970-8686 いわき市平字梅本21番地
いわき市保健福祉部障がい福祉課 事業所指定担当
5 国通知
日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(平成18年9月28日付け障障発第0928001号)(111KB)(PDF文書)
このページに関するお問い合わせ先
いわき市保健福祉部障がい福祉課事業係
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183