UIJターン支援事業について
UIJターン支援事業とは
東京23区から、いわき市に移住し、福島県が運営する就職マッチングサイト「Fターンサイト」(※1)に掲載された「移住支援金対象求人」に就職した方へ、移住支援金(2人以上の世帯は100万円、単身の場合は60万円)を支給します。
(※1)「Fターンサイト」
福島県が運営する就職マッチングサイト。令和元年7月1日から運用を開始しています。
こちらからFターンサイトに移動できます。
対象者(支給要件)
移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当する方が対象となります。
- いわき市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の条件不利地域を除く。※2)に在住し、東京23区に通勤していた方
- いわき市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区に通勤していた方
(※2) 条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当する方が対象となります。
- 令和元年7月1日以降に、いわき市へ転入したこと。
- 移住支援金の交付申請時において、いわき市への転入後3ヶ月以上1年以内の期間であること。
- いわき市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思があること。
就業に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当する方が対象となります。
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、福島県の就職マッチングサイト「Fターンサイト」に、移住支援金の対象として掲載する求人情報に応募し、新規に採用されたものであること。
- 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援金の対象法人に就業し、移住支援金の申請時において、連続して3ヶ月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、福島県のマッチングサイト「Fターンサイト」に、当該求人情報が掲載された日以降であること。
- 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地に変更ではなく、新規の雇用であること。
起業に関する要件
次に掲げる事項に該当する方が対象となります。
- 福島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
世帯に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していたこと。
- 申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月1日以降にいわき市に転入したこと。
- 申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、いわき市へ転入後3ヶ月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
移住支援金の申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。
- 就業した日から3ヶ月以内に、「移住支援金交付対象者登録届出書」及び「いわき市UIJターン支援事業に係る個人情報の取扱い」を提出(※起業の場合は、起業支援金の交付決定後、すみやかに提出)。
- 就業した日から3ヶ月経過し、いわき市へ転入後1年以内に、「いわき市補助金等交付申請書」、「移住支援金交付申請書」を提出(※起業の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内かついわき市に転入後1年以内)。
申請期間
令和2年度の申請期間は、令和3年2月20日までです。なお、申請ができる時期は、移住支援金の要件を満たした日以降となります。
申請書類等
申請書類
- 移住支援金交付対象者登録届出書 (16KB)(エクセル文書)
- 補助金等交付申請書(26KB)(rtf type)
- 移住支援金交付申請書(19KB)(エクセル文書)
- 補助金等交付請求書(27KB)(rtf type)
- 補助事業等実績報告書(31KB)(rtf type)
添付書類
申請者全員が提出
- いわき市UIJターン支援事業に係る個人情報の取扱い(14KB)(Word文書)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(16KB)(Word文書)
- 口座振替依頼書(債権者等登録申請書)(367KB)(エクセル文書) (1MB)(エクセル文書)
- 移住先の住民票の写し
- 移住元の住民票の除票の写し、または戸籍の附票の写し
- 身分証明書(写真付き)の写し
就業による申請の方
起業による申請の方
- 福島県が交付した起業支援金の交付決定通知書
東京23区又は東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた方
<雇用保険の被保険者として雇用されていた場合>
- 移住元で就業していた企業等の退職証明書等
- 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票等)
<法人経営者または個人事業主だった場合>
- 開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類
- 個人事業等の納税証明書その他移住元での事業所開設期間を確認できる書類
その他(参考)
移住支援金の返還
次のいずれかに該当する場合、移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。
全額返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満にいわき市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
半額返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内にいわき市から転出した場合
その他
事前相談
移住支援金の申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。
いわき市総合政策部 創生推進課 電 話 0246-22-7025 |