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指定給水装置工事事業者更新制度の導入について

登録日:2019年10月1日

 令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制が導入されました。
 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、有効期間内での更新手続きが必要となります。
 初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間を確認していただき、期間内での手続きをお願いいたします。
※初回の更新手続きについては、対象事業者へ事前にダイレクトメールにて通知します。

指定給水装置工事事業者の皆さまへ(197KB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

水道局 営業課 給水装置係

電話番号: 22-9304 ファクス: 22-1434

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