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排出事業者責任とは

更新日:2021年3月10日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならず、また、当該廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならないとする排出事業者責任が定められています。

 

産業廃棄物の処理の方法

事業活動に伴って発生した産業廃棄物は、(1)自らの責任において適正に処理をするか、(2)産業廃棄物処理業者等の他人の廃棄物を適正に処理することができると認められている者に委託しなければなりません。

また、事業者は、産業廃棄物の処理(運搬又は処分)を他人に委託する場合には、自治体の許可を有する産業廃棄物処理業者等に委託しなければなりません。

廃棄物の分類に応じて、適用される基準や必要な許可等が異なります。また、産業廃棄物を委託処理する場合、委託契約した種類以外の産業廃棄物を委託処理することは、委託基準違反等になります。さらに、産業廃棄物管理票は種類毎の交付が原則です。


このため、排出事業者は、排出する廃棄物が事業系一般廃棄物であるか産業廃棄物であるか、産業廃棄物である場合はどの種類に該当するのかを把握するとともに、
廃棄物の分類に応じて適切に分別することが、適正処理を確保する上で大変重要です。

また、いわき市内の廃棄物収集運搬業許可業者のほとんどは、廃棄物を自社事業場等へ持ち帰り分別する許可を得ていません。排出事業者は、廃棄物を適正に分別し、委託する廃棄物収集運搬業者の許可の範囲内で委託してください。

また、適正に分別されておらず、処分場から返却された廃棄物については、排出事業者が適正に処理してください。一旦、排出事業者から廃棄物収集運搬業者が受け取った廃棄物であっても、排出事業者の廃棄物です。適正に処理できない物を廃棄物収集運搬業者に押し付けないでください。

処理業者の許可の範囲外の事項を委託していた場合、委託基準違反として、排出事業者に対して法に基づく措置命令等を行う場合もあります。

なお、事業者が産業廃棄物の処理を委託するにあたっては、処理に関し適正な対価を負担することが求められております。
仮に、適正な対価を支払わずに産業廃棄物の処理を委託し、受託者が不適正な処理を行ったために生活環境の保全上の支障等が生じた場合であっても、排出事業者が法に基づく措置命令等の対象となる可能性もありますので、ご留意ください

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605

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