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感染症法に基づく医師の届出について

登録日:2023年10月31日

感染症法に基づき、感染症を診断した医師は届出が必要です

感染症法に基づく感染症を診断した医師は、届出をお願いします。
届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、
医療従事者・市民の皆様への情報提供に役立てられます。

届出の対象となる感染症の種類

全ての医師が届出を行う感染症(全数把握疾患)と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症(定点把握疾患)があります。

届出が必要な感染症を診断した場合は、届出基準を確認し、発生届を記入してください。
また診断後、すみやかに最寄りの保健所までご連絡をお願いします。

感染症届出対象疾患一覧(R5.5月適用)

届出基準及び発生届様式(厚生労働省)

感染症発生届遅延理由書

感染症発生状況

感染症の発生動向については、集計し公開しています。
インフルエンザ、手足口病などは、毎週更新しています。


詳しくは、福島県感染症情報センターをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

保健所 感染症対策課 感染症対策グループ

電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600

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