コンテンツにジャンプ

耐震改修により認定長期優良住宅となった場合の固定資産税の減額措置

登録日:2019年5月1日

概要

平成18年度の税制改正において災害に強い国づくりを推進するため、現在の耐震基準を満たさない住宅を自発的に耐震改修した場合に固定資産税が減額される措置が創設されましたが、さらに、平成29年度の税制改正で、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、減額割合が増額する措置が新設されました。

対象住宅

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
    ※ 併用住宅の場合、居住部分の床面積のみが該当します
  2. 上記1に該当する住宅で、下記の対象工事を行い、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅に認定された住宅

対象工事

  1. 平成29年4月1日から令和6年3月31日までに改修工事が完了したもの
  2. 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修工事
    ただし、一戸当たりの工事費50万円超のもの

減額内容

改修工事完了年の翌年度分に限り、改修家屋の床面積のうち120㎡以下の部分の3分の2に相当する額が税額から減額になります。

手続き

次の書類を改修工事が完了した日から3ヶ月以内に資産税課へ提出して下さい。

  1. 特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
  2. 耐震基準に適合した工事であることの証明書
    (証明書は、地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行したもの)
  3. 当該耐震改修に要した費用を証する書類
    (領収書の写し、補助金等の交付決定通知書の写し、工事明細書の写し、改修前・改修後の写真等)
  4. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書等の写し(住まい政策課発行)

その他

  1. 減額措置の適用については、一戸につき、一回までになります。
  2. 他の制度との併用適用はできません(他の制度の適用を受けたことがある場合も同様です)。
  3. 減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課 家屋係

電話番号: 0246-22-7432、7433 ファクス: 0246-22-7586

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?