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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

登録日:2019年5月1日

 

概要

平成20年度の税制改正により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、該当家屋にかかる固定資産税が減額されることになりました。

対象住宅

令和6年3月31日までの間に新築された住宅

要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
  2. 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
  3. 住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
    (一戸建以外の共同住宅の場合は、一区画当たり40㎡以上)

上記1から3を満たすもの

減額内容

120㎡以下の部分の2分の1に相当する額が税額から減額されます。

減額期間

区分

期間

 (1)一般の住宅((2)以外)

新築後5年間

 (2)3階建以上で耐火構造の住宅

新築後7年間 

手続き

次の書類を建築年月日の翌年の1月31日までに資産税課へ提出してください。

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
  2. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書等の写し(住まい政策課発行)

注:家屋完成後に固定資産税課税の調査に伺いますので、その際に調査員にお渡しいただくことも可能です。

  1. 減額措置の適用については、一戸につき、一回までとなります。
  2. 減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課 家屋係

電話番号: 0246-22-7432、7433 ファクス: 0246-22-7586

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