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農業振興地域制度(農用地区域)について

登録日:2024年4月17日

 農業振興地域制度の概要

1 目的

 農業の健全な発展と国土の計画的・合理的な利用を促進するため、農業振興地域制度で優良農地をゾーニングし、優良農地を確保・保全するとともに、農業振興施策を計画的に実施します。

2 仕組み

 農林水産大臣が「農用地等の確保等に関する基本方針」を定め、知事はこれに基づき「農業振興地域整備基本方針」を策定し、「農業振興地域」を指定します。指定を受けた市町村は、「農用地利用計画」等の「農業振興地域整備計画」を定めます。

  • 農用地利用計画は、農用地区域及びその用途区分を定めます。
  • 農用地区域においては、農地転用及び開発行為等の制限があります。
  • 農用地区域内の用途区分には農地のほかに、採草放牧地や混牧林地、農業用施設用地があり、登記地目が農地に該当しないものであっても隣接する農地と一体的に保全すべき土地(農用地等)として、農用地区域に定められている場合があります。

3 農業振興地域内農用地区域から除外するためには

  • 「農業振興地域整備計画」に指定された「農用地区域」は、定められた用途区分以外の目的で利用することはできません。やむを得ず農用地等以外の用途に利用したい場合は、「農用地区域」から除外し、農地転用等の許可を受ける必要があります。
  • 「農用地区域」から除外するためには、6つの除外要件を全て満たす必要があります。

除外要件

  • 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  • 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  • 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと
  • 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと
  • 土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
  • 土地改良事業等完了後8年を経過していること

除外手続き

  • 「農用地区域」からの除外等を考えている場合は、まず下記担当課まで御相談下さい。
  • 除外目的が上記除外要件を全て満たしている場合でも、農地転用の見込みがないなど、他法令の許認可等が見込めない場合は除外が認められません。
  • (他法令の許認可等が見込める除外対象の例)
    • 農家住宅、農家分家住宅
    • 送電線鉄塔、携帯電話無線中継基地局等
  • 農用地区域からの除外等は、農業振興地域整備計画を変更することとなります。本市において、農業振興地域整備計画の変更は次のとおり年3回のスケジュールで行っております。

  

  現地調査表提出締切 除外申出締切 除外決定
第1回 3月1日 4月1日 7月下旬
第2回 7月1日 8月1日 11月下旬
第3回 11月1日 12月1日 3月下旬

※除外決定時期は予定時期であり、異議申立等により遅れる場合もあります。

4 農用地区域内であるか、農用地区域外であるかの確認 

 また、直接市担当課(農業政策課)にお問い合わせいただく際には、本ページ下部のダウンロードから、「農用地確認照会票」をご利用いただき、メール、もしくはファックス等で担当課へお送りください。 なお、市街化区域内に、農用地区域はありません。

農業政策課メールアドレス:nogyoseisaku@city.iwaki.lg.jp

5 農業振興地域整備計画の変更に関する縦覧

 令和6年4月17日いわき市公告第17号

農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)第13条第4項の規定において準用する法第11条第1項の規定に基づき、縦覧に供します。

公告文

いわき市公告第17号(PDF/19KB)

 

変更後計画及び変更等理由書等

変更後の農用地計画(一部抜粋)(PDF/872KB)

農業振興地域整備計画変更調書Ⅰ(PDF/441KB)

農業振興地域整備計画変更調書Ⅱ(PDF/6MB)

縦覧期間

令和6年4月17日から令和6年5月1日

 

※「農業振興地域に関するガイドラインの制定について」(平成12年4月1日付け構改C第261号農林水産省構造改革改善局長通知)の改正(令和5年12月27日)によって、市町村整備計画を策定しまたは変更しようとするときの市町村整備計画および変更等理由書を「インターネットを利用して公衆の閲覧に供する」ことが必要となりました。

 

このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 農業政策課

電話番号: 0246-22-7471 ファクス: 0246-22-7489

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