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下請契約及び下請代金支払の適正化等について(平成30年12月20日)

登録日:2018年12月20日

 下請負人に対する下請契約及び下請代金支払の適正化等の徹底を求めるため、平成30年12月3日付けで国土交通省土地・建設産業局長から建設業団体の長あてに要請通知が発出されております。 
 ついては、元請負人となる方はこの趣旨をご理解いただき、下請負人へ適切に対応されるようお願いいたします。

1 見積条件の提示等

 下請代金の設定については、書面により見積依頼し、下請負人が下請代金の見積をするために必要な期間を設け、見積条件として、下請契約の具体的な内容を提示することとしてください。 

2 契約の締結

 下請契約の締結については、建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容による下請契約書等により、具体的な工事内容、請負代金、支払方法、工期等を明示し、適切な下請契約を締結してください。
 また、工事内容に変更が生じ、請負代金又は工期に変更が生じる場合には、着手前に、その変更の内容を記載した書面を相互に取り交わさなければなりませんので注意してください。

3 下請代金の支払

(1)支払方法

 下請代金の支払はできる限り現金払とし、手形払の場合には、その現金化に係るコストを下請負人の負担とすることのないようにしてください。
 現金払と手形払を併用する場合であっても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分を現金払としてください。
 手形期間については、120日以内(※1)で、できる限り短い期間とし、将来的には60日以内となるよう段階的に短縮に努めてください。

※1 今回発出された国土交通省の通知においては、120日以内とされていますが、本市の元請・下請関係適正化指導要綱においては90日以内としていますのでご注意ください。

(2)支払までの期間

 元請負人は、発注者から部分払や完成払を受けた時は、当該支払を受けた日から1月以内に下請代金を支払わなければならないことに留意してください。
 なお、特定建設業者においては、発注者に支払を受けたか否かに関わらず、工事完成の確認後、下請負人が工事目的物の引渡しの申し出を行った日から起算して
50日以内に下請代金を支払わなければならないことに留意してください。

 4 社会保険加入の徹底 

 社会保険の保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であることから、必要な法定福利費が確保されるよう、下請負人に対し、見積条件に明示すること等により、法定福利費を内訳明示した見積書の提出を促し、法定福利費を適正に含んだ額により下請契約を締結してください。

 5 技能労働者への適切な賃金の支払

 下請契約の締結にあたっては、平成25年4月以降、6度にわたり公共工事設計労務単価が上昇していることを十分に踏まえ、現場を支える技能労働者の隅々まで適切な水準の賃金が支払われるよう努めてください。

 6 関係者への配慮

 上記の事項については、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送業者等に対しても、同様に配慮してください。

 7 駆け込みホットライン

 国土交通省(各地方整備局等の建設業法令推進本部)においては、主に国土交通大臣許可業者を対象に、次の建設業に係る法令違反の情報(通報)を受け付けています。   

 元請業者と下請業者の間の請負契約上の法令違反

 工事の施工現場に関する法令違反

 虚偽の許可申請・経営事項審査申請による法令違反

【駆け込みホットライン】

  TEL(ナビダイヤル) 0570-018-240
  受付時間 10:00~12:00 13:30~17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く)
  ※ ナビダイヤルの通話料は発信者の負担となります。

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

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