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避難住民の方がいわき市内で介護予防・生活支援サービスを利用される場合に事業者が行う手続き

登録日:2020年12月7日

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害の影響により避難を余儀なくされておられる双葉郡等の方々が、本市内の事業所において介護予防・生活支援サービスを利用される場合において、サービス提供事業者が事務処理上留意すべき点について次のとおり整理しましたので、お知らせします。

対象者について

  • 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村又は飯舘村(以下「避難元市町村」という。)の住民基本台帳に記録されている方のうち、いわき市内に避難されている方であって、介護予防・生活支援サービス(旧介護予防訪問介護・介護予防通所介護)を利用希望の方

避難元市町村の対象者がいわき市内の介護予防・生活支援サービスを利用する場合の手続きについて(事業者向け)

対象者の方は避難元市町村が保険者であるため、介護予防・生活支援サービスを提供する事業者が当該市町村の指定を受けていない場合は、サービスを利用出来ません。

事業者が避難元市町村の指定を受ける際には、本来、それぞれの自治体に指定申請を行う必要がありますが、原発避難者特例法により、いわき市に指定申請を行うことが可能な場合があります。具体的な手続きは、次のとおりです。

いわき市介護保険課長寿支援係に、指定申請書等を提出

【必要書類】

※原則的に、サービスの利用前月の10日までにご提出ください。

※指定申請の様式、添付書類については、避難元の自治体ごとに異なりますので、詳細はいわき市長寿介護課に問い合わせ願います。自治体によっては、いわき市を介さず、直接指定申請書を受理する場合もあります。

※指定申請に係る提出書類のうち、指定申請書、誓約書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書については、宛名部分を、避難元市町村の長といわき市長の連名としてください。

留意事項

従前相当サービス(介護予防訪問介護相当サービス・介護予防通所介護相当サービス)については、避難元市町村のいずれの自治体においても実施しておりますが、いわき市における生活援助サービス・通所型短期集中予防サービスと同等のサービスについては実施していない自治体もあることから、利用前に自治体に対し十分にご確認されるようお願いします。(避難元市町村が実施していないサービスをいわき市で利用した場合、保険給付が不可能となります。)

また、原発避難者特例法による指定の効力は、申告書で申告された避難住民の方のみならず、保険者が同一市町村であれば他の利用者の利用時にも有効となりますので、一旦当該保険者に係る指定を受ければ都度の新規申請は不要です。

その他、指定申請時の留意事項については、「原発避難者特例法に基づく指定申請をする際の提出前チェックリスト(事業所用)」にまとめましたので、御参照ください。

指定を受けた後の事務処理について

変更事項届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書について

これら届出書の提出については、指定を受けた市町村各々の様式で、各市町村宛てに提出をお願いいたします。添付書類等の詳細については、各市町村にお問い合わせください。

特に、体制等の加算の届出については、いわき市の場合と同様、算定開始の前月15日までに各市町村に届出をする必要がありますので、ご注意ください。

指定の更新申請について

事業所の指定は、原則6年ごとに更新しない場合はその効力を失うため、指定有効期間が満了する前に指定更新の手続きをする必要があります。

この際は、新規指定申請の場合と同様の取扱いとし、原則的に更新申請についてもいわき市介護保険課において事務処理を行います。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

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