はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ
登録日:2018年10月1日
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧にかかる療養費支給申請に関する受領委任制度の導入について
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧にかかる療養費支給申請について、「受領委任制度」が導入されることとなりましたのでお知らせします。また、厚生労働省の通知に基づき、本市におきましても、平成31年1月1日施術分から「受領委任制度」へ参加します。
受領委任の取扱いを希望する施術所の開設者の方は、地方厚生局へ申請書類を提出するようお願いいたします。詳細については、下記をご参照願います。
なお、療養費支給申請書の提出先は現行どおり、保険者となりますので、いわき市国民健康保険者分についてはいわき市国保年金課へ毎月4日までに提出してください。
1.はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/oshirase.html
2.はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shinsei/shido_kansa/judo/ahaki.html
3.療養費について (療養費の改定等及び疑義解釈)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken13/index.html
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7577 ファクス: 0246-22-7576