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化製場等に関する許可申請手続き(化製場、死亡獣畜取扱場、製造・貯蔵施設、動物の飼養・収容施設)

登録日:2019年1月28日

化製場等について

 化製場

 獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、市長の許可を受けたもののことをいいます。 

 死亡獣畜取扱場

 死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、市長の許可を受けたもののことをいいます。

 製造・貯蔵施設

 魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造施設及び獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するための貯蔵施設で、市長の許可を受けたもののことをいいます。 

 動物の飼養・収容施設

 指定された区域内で次の動物を一定の数以上飼養・収容する場合には、当該動物の種類ごとに許可が必要です。ただし、家畜取引法に規定する家畜市場、競馬法に規定する競馬場、及び家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設は該当しません。なお、許可が必要な区域の詳細については担当課にご確認ください。

動物の種類 数                            
1頭
1頭
1頭
めん羊 4頭
やぎ 4頭
10頭
鶏(30日未満のひなを除く) 100羽
あひる(30日未満のひなを除く) 50羽

化製場、死亡獣畜取扱場、製造・貯蔵施設の設置ができない場所

 次の場所では原則として許可を取得できません。

  • 人家が密集している場所
  • 飲料水が汚染されるおそれのある場所
  • 学校、公園、病院その他の公衆の集合する施設から200メートル以内の場所
  • 都市計画法第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域並びに当該地域から200メートル以内の場所
  • 地盤が低く、かつ、排水が十分でない場所

許可申請手続きはどのようにすればよいか

1 事前相談

 施設の工事着工前に設計図(平面図)等による事前相談をあらかじめ受けてください。

2 申請書類の提出

 次の書類及び申請手数料が必要となります。

 化製場・死亡獣畜取扱場
 製造・貯蔵施設
 動物の飼養・収容施設

3 書類審査、施設確認の現場検査

 施設の構造設備等について基準を満たすか検査します。

許可後の変更等手続きはどのようにすればよいか

 以下の様式により届出が必要です。

  1. 許可申請書に記載した事項を変更した場合(変更の日から10日以内)
  2. 化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備等を変更する場合
  3. 製造又は貯蔵の施設の構造設備を変更する場合
  4. 施設等を停止又は廃止した場合(停止又は廃止の日から10日以内)

死亡獣畜の処理について

 死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、死亡獣畜処理簿(14KB)(PDF文書)を備え、死亡獣畜を処理したときは、これに記載しなければなりません。

 また、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域では行ってはいけません。ただし、死亡獣畜取扱場外処理許可申請を行い、市長の許可を受ければこの限りではありません。

申請に必要な書類

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所 生活衛生課 動物愛護係

電話番号: 0246-27-8592 ファクス: 0246-27-8600

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