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在外選挙人名簿登録制度

更新日:2023年2月20日

在外選挙制度について

 年齢満18歳以上の外国に居住する日本人に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。名簿へ登録することで、在外公館(日本大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。  

「在外選挙人名簿への登録」手続きについて

国外へ転出する際に、国内で行う方法(出国時申請) 

 1 登録資格(すべて満たす方)

  • 年齢満18歳以上の日本国籍を有する方
  • いわき市の選挙人名簿に登録されている方
  • 国内の最終住所地がいわき市である方 

 2 申請(受付)期間・時間・場所

  • 転出届を提出した日から転出予定日当日までの間(受付時間:平日8:30~17:15)

  (注)国外転出届に記載した「転出予定日」の翌日以降は申請することができません。

  •  いわき市役所東分庁舎1階 いわき市選挙管理委員会事務局

  (注)窓口での本人確認が必要になりますので、郵送やファックス、メール等で申請を行うことはできません。直接窓口へお越しください。 

 3 申請に必要なもの

    (1) 申請者本人が申請する場合

      ・申請書

      (注)申請書には申請者本人の署名欄がありますので、必ず申請者本人が自署してください。

      ・本人確認書類※

      (注)可能な限り旅券(パスポート)を提示してください。

    (2) 受任者が申請する場合【ご家族の方が代わりに申請する場合】

      ・申請書(申請者本人があらかじめ記入する必要があります。)

      ・申出書(申請者本人があらかじめ記入する必要があります。)

      ・申請者の本人確認書類

     (注)可能な限り旅券(パスポート)を提示してください

      ・受任者の本人確認書類※

  ※申請者及び受任者(ご家族の方等)の本人確認書類

  1点確認 

    旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証等

   2点確認 次のうち2点

    戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障がい者手帳等

  4 海外転出後に必要な手続き

    海外に住所を有することが登録の条件となりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。

     (インターネットでも届出ができます。)

 

国外へ転出した後に、日本大使館や総領事館において行う方法(在外公館申請)

   1 登録資格(すべて満たす方)

  • 年齢満18歳以上の日本国籍を有する方
  • 引き続き3か月以上海外に住所を有する方

 2 その他

 申請者本人又は申請者の同居家族等が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。

 申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

 申請方法の詳細や必要な書類については、外務省ホームページ(在外選挙登録申請の流れ)をご確認ください。

 

投票方法について

在外選挙制度の対象は衆議院議員・参議院議員の選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。

次の3つのうち、いずれかの方法により、投票できます。 

 在外公館投票

 投票は、投票記載場所を設置している在外公館において行います。

 投票する際には、在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、選挙の公示又は告示の日の  翌日から原則として選挙の期日前6日までの間に、投票記載場所を設置している在外公館に赴いて、在外選挙人証と旅券等を提示しなければなりません。

 郵便等投票

  在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、郵便等による投票を行うことができます。

 この場合、選挙人は、その住所地又は在留届の緊急連絡先で投票用紙等の送付を受け、投票用紙に自ら記載し、関係書類に必要事項を記載した上で、登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票所閉鎖時刻までに投票管理者への送致ができるように、郵便等で送付しなければなりません。

日本国内における投票

 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票を行うことができます。

 

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号: 0246-22-7532 ファクス: 0246-22-7488

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