コンテンツにジャンプ

届書の証人はだれになってもらえばよいのですか

登録日:2017年11月22日

  

Q 届書の証人はだれになってもらえばよいのですか。

成年者なら親族・友人等どなたでも証人になることができます。証人欄に空欄があると受理できませんのでご注意ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 届出・証明グループ

電話番号: 0246-22-7447 ファクス: 0246-22-7564

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?