コンテンツにジャンプ

裁判所で離婚が成立・確定したのですが、離婚届は必要ですか

更新日:2023年3月24日

  

Q 裁判所で離婚が成立・確定したのですが、離婚届は必要ですか。

A 届出が必要です。

 【届出期間】裁判所で離婚が成立・確定した日から10日以内

 【届出人】申立人

 【必要なもの】
 (1)離婚届書
 (2)本人確認書類(運転免許証等)
 (3)本籍地でない市区町村へ届け出る場合などは、戸籍謄本1通
 (4)調停調書又は和解調書等の謄本、審判書又は判決の謄本及び確定証明書
 (5)マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(お持ちの方)

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 届出・証明グループ

電話番号: 0246-22-7447 ファクス: 0246-22-7564

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?