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離婚後も婚姻していた時の姓を名乗っていますが、婚姻する前の旧姓に戻すことはできますか

登録日:2017年11月22日

  

離婚後も婚姻していた時の姓を名乗っていますが、婚姻する前の旧姓に戻すことはできますか。

一度「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2)」をした後で、婚姻する前の旧姓に戻りたい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の姓に戻す場合も、家庭裁判所の許可が必要です。
 

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 届出・証明グループ

電話番号: 0246-22-7447 ファクス: 0246-22-7564

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