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小規模通所介護事業所の地域密着型通所介護への移行について

更新日:2019年4月1日

小規模通所介護事業所の地域密着型通所介護への移行について

地域密着型通所介護事業所のサービスコードについて

地域密着型通所介護事業所のサービスコードは、次のとおりとなりますので、平成28年4月以降のサービス提供分の国保連合会への請求を行う際はご注意ください。

地域密着型通所介護サービスコード表(53KB)(PDF文書)

地域密着型通所介護事業所の変更届出の留意点について

平成28年3月31日時点で指定通所介護及び指定介護予防通所介護の指定を受けている定員18人以下の事業所については、平成28年4月1日以降は指定地域密着型通所介護及び介護予防通所介護事業所の指定を受けていることとなります(地域密着型介護予防通所介護は存在しません)。

そのため、地域密着型通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所に共通の変更事項(管理者や法人役員の変更等)が生じ変更届出を提出する場合、変更届出が事業所区分ごとに必要になりますのでご注意ください。

変更届出様式(地域密着型通所介護)(41KB)(エクセル文書)

変更届出様式(介護予防通所介護)(41KB)(エクセル文書)

平成28年度の地域密着型通所介護の新規指定について

地域密着型通所介護の新規指定につきましては、他の地域密着型サービス同様にいわき市介護保険運営協議会地域密着型サービス部会で意見を受けて新規指定を行うこととなります。

平成28年度第1回運営協議会は5月に予定されていますので、地域密着型通所介護の新規指定は6月1日から可能になります。

第2回以降についても同様に意見を聴取することとなりますので、地域密着型通所介護の指定を受けることを検討されている場合は必ず事前に長寿介護課長寿支援係(0246-22-7467)まで御連絡の上、指定手続きを行ってください(毎月の指定は行いません)。

指定申請様式については、近日中に以下のページに掲載いたします。

地域密着型サービスの指定申請について

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布について

介護保険法の改正により、平成28年4月1日から施行される部分を盛り込んだ「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第14号)が公布されました。これに伴う基準等の主な改正内容は次のとおりです。

 ・居宅サービスの基準から「小規模な通所介護や療養通所介護に関する規定が削除」

 ・地域密着型サービスの基準にあらたに「地域密着型通所介護や療養通所介護に関する規定が追加」

 ・地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護に「運営推進会議の設置規定が追加」 など

運営推進会議の実践例について

厚生労働省より、運営推進会議の実践例について情報提供がありましたのでお知らせします。

下記リンク先の「調査 研究事業報告」に掲載されている「認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査・研究事業」、「認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック」、「運営推進会議の実態調査報告書」等を参考にしてください。

なお、地域密着型通所介護にあっては、運営推進会議の開催は概ね6ヶ月に1回(予定)とされており、認知症対応型共同生活介護のように外部評価は義務付けていないことにご注意ください。

地域密着型通所介護に移行する際のみなし指定について

判断基準に該当する通所介護事業所については、施行日において市長から指定を受けたものとみなすこととしているため、新たな指定の申請は不要です(みなし指定)。当該事業者が施行日の前日までに、別段の申出をしたときはみなし指定を辞退することができますが、平成28年4月1日以降は、通所介護事業所として事業を継続することはできません。

【みなし指定の辞退について】

なお、地域密着型通所介護に位置付ける際の判断基準となる利用定員については、事業所が改めて届出を行う場合を除き、現在届出がなされている利用定員で判断することとしています。

運営推進会議にかかるQ&Aについて

過去の運営推進会議にかかるQ&Aを抜粋して掲載しますので、参考としてください。なお、今後の厚生労働省からの通知等により、取扱いが変更となる場合がありますので、ご留意ください。

※「2月(2ヶ月)に1回」は「6ヶ月に1回(予定)」、「小規模多機能型居宅介護」は「地域密着型通所介護」と読み替えてください。

注意事項

・通所介護のうち「利用定員が厚生労働省令で定める数未満」については、「19 人未満と規定する予定」としていますが、現時点では「予定」であることにご注意ください。なお、「厚生労働省令で定める数未満」については、今後、通知される見込みです。

・事業所の運営規程で定める利用定員を変更する場合は、変更届の提出が必要です。

・指定通所介護における食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であることが必要です(支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることが可能)。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係

電話番号: 0246‐22‐7467 ファクス: 0246‐22‐7547

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