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国民年金保険料の学生納付特例制度

登録日:2023年11月21日

 学生納付特例制度とは

学生で保険料を納めることが困難な場合は、市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所に申請し、日本年金機構が承認すると、その期間の保険料の支払いが猶予されます。

対象となる方

  • 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程)に在学する学生等
  • 学生本人の前年の所得が128万円以下
    ※学生の方に扶養親族がいる場合や社会保険料等の控除がある場合、学生本人が障害者やひとり親の場合は所得の基準額が変わります。
    ※前年の所得が基準額を超えていても、会社等を退職されて学生になられた方は、退職を考慮した特例があります。

申請できる期間

4月分から翌年3月分までを1年度として当該年の4月から申請することができます

保険料の納付期限から2年を経過していない期間はさかのぼって申請できますが、4月分から翌年3月分までを1年度と審査するため、その年度ごとに申請書の提出が必要となります。

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーがわかるもの
  • 在学証明書(原本)または学生証(コピーの場合は両面)
  • 会社を退職されて学生になられた方は当該事由が確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証等)

申請手続き

いわき市国保年金課最寄りの支所・市民サービスセンターまたは平年金事務所で手続きをしてください。

また、申請は電子申請郵送でも可能です。
電子申請について詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

※申請の結果(承認または却下通知)は、日本年金機構から後日郵送されますので、それまで保険料を納付しないでお待ちください。

翌年度の申請について

翌年度以降も在学見込の方については、4月頃にハガキ形式の申請書が送付されます。
必要事項を記入し返送することにより当該年度の申請手続きとなります。
ただし、学校や申請書の記載内容に変更がある場合は通常の申請をしてください。

学生納付特例を受けた期間は

  • 学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。
    ※追納する場合、承認を受けた期間の年度末から2年を過ぎると、経過期間に応じた加算額が上乗せされた保険料額を納付する必要があります。
  • 学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるための資格期間に算入されますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
  • 学生納付特例の承認期間中に、万一の事故や病気で障がいが残ったときや死亡したときでも、一定の要件を満たしていれば、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受けられます。
    ※申請が遅れても、要件を満たしていれば、2年1か月前まではさかのぼって承認されますが、障害基礎年金の納付要件の判定に関しては、初診日が申請日より前にある場合は、未納の扱いとなります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

学生でなくなったときは

卒業、退学後に厚生年金や共済組合に加入しない方で、引き続き保険料の納付が困難な場合は、一般の申請免除制度または納付猶予制度があります。
ただし、申請免除は申請者本人とその配偶者、世帯主の前年所得が審査の対象となり、納付猶予は50歳未満の方が対象で、申請者本人とその配偶者の前年所得が審査の対象となります。

 

このページに関するお問い合わせ先

いわき市 市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

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