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海外に居住の場合の国民年金の加入手続きはどうすればいいの

登録日:2016年2月9日

私は近く海外に移住する予定です。これまで保険料を納めてきましたが、まだ受給資格期間を満たしておりません。引き続き国民年金に加入することはできますか。また、可能な場合、今後の保険料の納付方法や将来の年金の受け取り方法はどのようにすればよいのでしょうか。

引き続き加入することが可能です。
国民年金の被保険者は日本に住む20歳から60歳未満までの人が対象です。しかし、日本国籍をもつ20歳以上65歳未満(昭和40年4月1日以前に生まれた者にあっては70歳未満)の海外居住者の方は、任意で国民年金に加入することができます。
出国する前に日本国内に住むあなたの親族を協力者と定め、住所地の市区町村の窓口で任意加入の手続きをしてください。なお、協力者がいない場合、すでに海外に転出している場合等は市区町村の窓口にご相談ください。
 

また、海外での年金の受け取りについては、あなたが65歳になったとき、日本国内の最後の住所地の市区町村に連絡して年金の裁定請求をしていただくことになります。決定された年金はあなたの住んでいる国の銀行口座などに振り込まれます。
なお、第2号被保険者及び第3号被保険者の方は、出国を理由とした資格喪失はありません。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

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