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再就職するまでの無職の期間の保険料はどうすればいいの

登録日:2018年3月5日

転職するため、勤めていた会社を退職しました。新しい会社には3ヶ月後から就職することになっています。それまでの期間も国民年金の保険料はどうすればよいのでしょうか。

再就職までの期間も保険料を納めることになっています。
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入することになっています。このうち、厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方については、第2号被保険者として自動的に国民年金に加入している取り扱いをしています。
あなたの場合、再就職の予定があるということですが、それまでの3ヶ月間は厚生年金保険に加入していない期間ですので、第1号被保険者として国民年金に加入して保険料を納める必要があります。住所地の市区町村の窓口に、個人番号(マイナンバー)カード等または年金手帳、社会保険離脱証明書等をお持ちになって、種別変更届の手続きを行ってください。
また、あなたに扶養する妻(夫)がいる場合、あなただけでなく配偶者の種別変更届も必要です。会社員に扶養される妻(夫)は第3号被保険者ですが、自営業の妻(夫)は第1号被保険者になりますので、必ず手続きをしてください。なお、保険料はそれぞれが納めることになります。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

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