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なぜ月の末日に加入したのに国保税は1か月分課税されるのですか

登録日:2016年7月1日

私は、3月30日に会社を退職しました。市役所で国保に加入する手続きをして3月31日から国保の資格を取得しました。後日、納付書が送られてきましたが、理解できなかったので内容について市役所に問い合わせたところ3月の1か月分の国保税だと言われました。1日しか加入していないのにどうして1か月分納めなくてはいけないのですか。

国保税は、日割計算ではなく月割で計算します(社会保険も同じです)。国保税は加入日が属する月から課税されます。2月分までを社会保険に納付し、3月分からは国保に納付していただきます。3月分の給料から社会保険料が引き落とされていたのに国保税も納めたら二重払いになってしまうのでは?と思われる方はお勤めだった会社の保険担当者に確認してください。3月の給料から引き落とされていた社会保険料は2月分だった可能性があります。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課

電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576

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