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国保税は、確定申告の際に社会保険料控除の対象になりますか

登録日:2023年6月28日

納付した国保税は、確定申告や、市県民税の申告の際に社会保険料控除の対象になりますか。

納めていただいた国保税は、確定申告や、市県民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。対象となる国保税は1月から12月の間に納付していただいた税額となりますのでご注意ください。納期どおり納めていただいている場合(年金からの引落を除く)は、前年度の第7期分、第8期分と今年度の第1期から第6期までの国保税が対象になります。領収書は後日、納付した証拠になりますので捨てたりなくしたりせず、必ず5年間保存するようにしてください。
なお、年金から引落された国保税額は年金の源泉徴収票に記載されます。
口座振替による納付の方については、「市税等納付済通知書」という領収書と同内容のハガキを、年1回取りまとめの上、第6期振替後の1月上旬に送付します。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課

電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576

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