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国保税を納めないとどうなりますか

登録日:2023年6月28日

私は国保税が課税されていますが、医療機関を受診しないので国保税を納付していません。国保税を納めないとどのような措置がとられますか。

  • 納期限を過ぎてしまうと督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
  • 高額療養費の限度額適用認定を受けられない場合があります。
  • 本来の保険証より有効期限の短い短期被保険者証が交付されます 。

(納期限から1年を経過すると)

  • 国保税を納付できない特別の事情がなく、納付相談や指導に一向に応じない場合には、保険証を返すことになり、被保険者資格証明書の交付を受けます(このとき、かかった医療費はいったん全額自己負担となります) 。

(納期限から1年6ヶ月経過すると)

  • 国保の給付の全部、または一部が差し止められる場合もあります 。

(さらに延滞が続くと)

  • 国保の給付(療養費(特別療養費含む)、高額療養費、出産育児一時金)の全部または一部が、滞納している国保税にあてられる場合もあります 。

注:上記のほか、財産の差押などの滞納処分を行う場合があります。また、40歳以上64歳以下の国保加入者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課

電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576

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