コンテンツにジャンプ

後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の課税の特例があると聞いたのですが

登録日:2021年7月1日

(1)私の配偶者は、国保から後期高齢者医療制度に移行したのですが、私は引き続き国保に加入しています。国保税の負担軽減措置があると聞いたのですが教えてください。

(2)私は、夫の社会保険等の扶養になっていましたが、夫が後期高齢者医療制度に移行したため、国保に加入することになりました。国保税の減免があると聞いたのですが教えてください。

(1)引き続き国保に加入する方(注:申請は不要です)

国保加入者が国保から後期高齢者医療制度に移り、同じ世帯の方は引き続き国保の場合

  • 所得が低い世帯の国保税の軽減について
    国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
  • 世帯に賦課される平等割の軽減について
    国保の被保険者が1人となる場合には、5年間は基礎課税額及び後期高齢者支援金の平等割額で賦課される国保税が半額になり、その後さらに3年間は基礎課税額及び後期高齢者支援金の平等割額の4分の1が減額となります。

(2)新たに国保に加入する方(注:申請が必要です)

社会保険加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65~74歳)が国保に加入する場合、当分の間、所得割額が免除となり、加入後2年間、均等割額が半額になります。さらに、国保の被保険者が1人の場合には、加入後2年間、平等割額も半額になります。該当する世帯には、国保年金課から申請書を郵送いたしますので、国保年金課または税務事務所、支所・市民サービスセンターの窓口に申請してください。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課

電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?