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平成27年廃棄物処理法施行令及び施行規則の一部改正について(水銀関係)

登録日:2020年12月15日

 平成27年11月11日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)施行令の一部を改正する政令が、12月21日に法施行規則の一部を改正する省令等が公布されました。

 廃水銀及び廃水銀化合物(以下、「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分するために処理したものの特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物への指定並びにその収集運搬に係る処理基準及び保管基準については、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行され、その他の事項については平成29年10月1日から施行されます。

 なお、新たに指定された廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したものについて、施行日以降に業として処理を行う場合には、特別管理産業廃棄物処理業の新規又は事業範囲の変更許可が必要となりますので、ご留意ください。

 改正内容の詳細については、下記の資料又は環境省のリンク先をご覧ください

 参考

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605

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