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いわき市社会福祉審議会からの答申(平成24年10月29日付)

登録日:2016年1月11日

いわき市社会福祉審議会からの答申について

答申までの経過

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)」の施行に伴い、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)が一部改正され、これまで国が定めていた「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)」について中核市である本市が、地域の実情に合わせて基準を条例で定めることとなります。

その制定内容といたしましては、本市の施策を推進するうえで、現時点で国基準以上の水準を確保することが必要であるものについては、国基準を変更し、現時点で国基準以上の水準を確保することや、異なる基準を定めるほどの特段の事情や地域性は認められないものについては、国基準を維持するものとなっています。(本市に対象施設がない場合は条例には規定しない)

これらについて、専門機関の意見を取り入れる必要があるため、平成24年10月29日にいわき市社会福祉審議会児童福祉専門分科会を開催し、「いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」について諮問し、答申をいただきました。

このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部 こどもみらい課

電話番号: 0246-22-7483 ファクス: 0246-22-7029

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