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「いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」等の施行について

登録日:2016年1月11日

平成24年11月議会において、児童福祉施設の設備・運営に関する基準条例が制定され、平成25年4月1日より施行されました。

1 制定の趣旨

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律37号)による児童福祉法の一部改正に伴い、従来、厚生労働省令で定められていた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、都道府県・指定都市等の条例で定めることとされたため、本市においても「いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」等を制定しました。

2 制定の概要

「乳児室面積」等の6項目について、本市の独自基準を盛り込み、その他の基準については、国の省令どおりとなっております。

3 対象施設

  • 保育所
  • 助産施設

4 本市の独自基準について

項目 内容
共通 非常災害対策
(従うべき基準)
国の省令で定める設備の設置、訓練の規定に加えて、非常災害に関する具体的計画は、施設の置かれた状況により、火災、風水害、地震、津波その他の災害の態様ごとに立てることとしました。
保育所 乳児室面積
(従うべき基準)
 乳児がほふくを始める時期は様々で、一般に0歳児であっても、満1歳に達する以前にほふくをするに至る子どもが相当数みられる実態を踏まえ、新たに認可を受ける保育所等については、乳児室の面積は乳児等1人につき3.3平方メートル以上であることとしました。
医務室設置
(参酌基準)
 満2歳以上の幼児を入所させる保育所についても、2歳未満の乳幼児同様に安全、安心を確保し、健康管理や病状観察などを適切に行うため、医務室を設置することとしました。
保健師等の配置
(従うべき基準)
 国の省令で定める職員配置に加え、乳児を入所させる保育所にあっては、幼児の安全、安心を確保し、保育環境を充実させるため、保健師又は看護師を配置するよう努めることとしました。
職員配置
(従うべき基準)
 少人数保育により保育の内容を充実するため、認定こども園である保育所の保育士の数は、短時間利用児おおむね30人につき1人以上とすることとしました。
保護者との連絡
(参酌基準)
 国の省令で定める保護者との連絡に加え、関係機関と密接な連絡をとり、連携して乳幼児の養育及び保護者の支援に努めることとしました。

5 施行期日

平成25年4月1日

このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部 こどもみらい課

電話番号: 0246-22-7483 ファクス: 0246-22-7029

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