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工場・事業場で油、有害物質等の漏洩事故が発生したら!

登録日:2020年2月12日

事故時の措置 (届出必要)

水質汚濁防止法では、工場・事業場の設置者で下表に掲げるいずれかの施設を有する者に対して、当該施設の破損など事故が発生した場合に、次のような事案で、かつ、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがあるときは、同法第14条の2に基づき、事故時の応急措置及び届出(速やかな通報)を義務付けています。

事案

  • 該当施設から、有害物質、生活環境項目の排水基準に適合しないおそれがある水、指定物質又は油を含む水が公共用水域に流出したとき
  • 該当施設から、有害物質、指定物質又は油を含む水が地下に浸透したとき

事業場区分と該当施設の関係

事業場の区分(法14条の2) 該当施設
有害物質
(法2条2項)
生活環境項目
(法2条2項)
指定物質
(法2条4項)

(法2条5項)
特定事業場(1項) 有害物質使用特定施設 有害物質の製造、使用又は処理施設 特定施設 生活環境項目の汚水又は廃液の排出施設    
指定事業場(2項) 指定施設 有害物質の貯蔵又は使用施設   指定施設 指定物質の製造、貯蔵、使用又は処理施設  
貯油事業場等(3項)       貯油施設等 油の貯蔵又は処理施設

窓口

郵便番号:971-8111 小名浜大原字六反田22
いわき市環境監視センター(直通番号:0246-54-1585)
注:届出は持参してください。なお、電話での通報は、夜間、休日も対応しています。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 環境監視センター

電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462

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