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被災者救済制度

登録日:2020年11月9日

自然災害に備えて

風害・水害・地震に備えて

地震に備えて

参考

いわき市における主な支援制度

り災証明

住家、非住家、事業所等の建物がり災(燃焼現象を除く)した場合、保険金等の請求に必要となるり災証明書を発行します。申請の際は、被害状況を記録した写真をお持ちください。お問い合わせは、危機管理課または最寄りの支所へ。

なお、燃焼現象(火災)によるり災証明書の発行については、最寄りの各消防署へお問い合わせください。平消防署 電話番号:0246-23-9700、小名浜消防署 電話番号:0246-92-5171、勿来消防署 電話番号:0246-63-2248、常磐消防署 電話番号:0246-43-2080、内郷消防署 電話番号:0246-26-3596

徴収猶予

災害等により、損害を受けたとき納期限までに納付が困難となった場合に、納税者の申請によりその履行を1年間猶予します。詳しくは、税務課 電話番号:0246-22-7423へ。

市民税の減免

天災その他特別の事情がある場合、到来する納期以後の税額を申請に基づき一定基準で減免します。詳しくは、市民税課 電話番号:0246-22-7426へ。

固定資産税の減免

災害により土地、家屋、償却資産が被害を受けた場合、災害を受けた日以降に納期の到来する当該年度の税額を、申請に基づき一定の基準で減免します。詳しくは、資産税課 電話番号:0246-22-7434へ。

国民年金保険料免除(全額・半額)申請制度、若年者納付猶予制度、学生納付特例制度

申請される年度または前年度において震災、風水害、火災、その他これに類する災害により、被保険者または所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族が所有する住宅、家財、その他の財産に損害を受けたとき、20歳以上60歳未満の被保険者(任意加入者は除く)については国民年金保険料を免除(全額・半額免除)し、20歳代の被保険者に限り、あるいは、社会保険庁が認めている学校に在学中の学生については、国民年金保険料の納付を猶予します。詳しくは、国保年金課国民年金係 電話番号:0246-22-7464へ。

老人医療費の一部負担金の減免制度

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき、医療を受ける者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したときその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められる場合、一部負担金の減額又はその支払を免除します。詳しくは、国保年金課高齢者医療係 電話番号:0246-22-7466へ。

国民健康保険税の減免

納税義務者等の所有に係る家屋又は家財に災害を受けた場合、損害の程度に応じて一定の基準で減免(申請は、納期限前7日まで)、損害の程度に応じて国民健康保険税を減免します。詳しくは、国保年金課国保税係 電話番号:0246-22-7429へ。

一般廃棄物処理手数料の減免

住居が被災した場合に発生する一般廃棄物を市の施設に直接搬入する場合、被災した家財等一般廃棄物を廃棄する場合の市の施設への搬入手数料を減免します。ただし、一般住宅のみ(店舗兼住宅の場合は住居部分のみ)を対象とし、り災証明書が必要となります。なお搬入できるものは、通常、市の施設で受け入れしているもの及び被災した住居部分にかかる柱等の木材とします。詳しくは、清掃管理事務所 電話番号:0246-56-7963へ。

し尿汲み取り料金の助成

市要綱で定める一定規模以上の自然災害により、汲み取り便槽が冠水した場合、従量制で算出した冠水による汲み取り料金から通常時の料金体系、収集日程から算出した助成額を控除します。詳しくは、清掃管理事務所 電話番号:0246-56-7963へ。

災害弔慰金

法で定める一定規模以上の自然災害により、亡くなられた方、または、災害時の避難生活による体調悪化や災害による負傷の悪化などで亡くなられた方(災害関連死)のご遺族に対して弔慰金が支給されます。生計維持者が死亡した場合は500万円、その他の者が死亡した場合は250万円。詳しくは、保健福祉課 電話番号:0246-22-7450へ。

災害障害見舞金

法で定める一定規模以上の自然災害により、生計維持者が障がいを受けた場合は、最高250万円、その他の者が障がいを受けた場合は最高125万円。見舞金の額は、障がいの程度によります。詳しくは、保健福祉課 電話番号:0246-22-7451へ。

災害援護資金の貸付

法で定める一定規模以上の自然災害による世帯主の負傷(療養期間が一箇月以上)または、家財が3分の1以上である損害を被ったとき、もしくは住家が半壊以上の損害を被ったとき、350万円以内を貸付ます。ただし、所得制限があります。なお、年利3%(据置期間中は無利子)、償還期間10年(据置期間の3年含む)です。詳しくは、保健福祉課 電話番号:0246-22-7451へ。

被災救助費

火災、水害、風害等の災害により、住家が半壊以上の損害を被ったとき、全焼、全壊した場合、1世帯につき10万円、被災者1人につき2万円、半焼、半壊した場合、1世帯につき5万円、被災者1人につき1万円、床上浸水した場合、1世帯につき3万円の救助費が、死亡者1人につき、大人20万円、義務教育終了前までの人10万円の弔慰金が支給されます。詳しくは、保健福祉課 電話番号:0246-22-7451へ。

介護保険料の徴収猶予及び減免

震災、風水害、火災などの災害により、住宅や家財などの財産に著しい損害を受けた場合、損害の程度及び合計所得金額に応じ、介護保険料の徴収を猶予、減免します。詳しくは、介護保険課 電話番号:0246-22-1193へ。

介護保険利用者負担額の減免

震災、風水害、火災などの災害により、住宅や家財などの財産に著しい損害を受けた場合、損害の程度及び合計所得金額に応じ、利用者負担額を減免します。詳しくは、介護保険課 電話番号:0246-22-1193へ。

児童扶養手当

震災、風水害、火災、津波、落雷等の非常災害で受給者及び扶養義務者の財産の2分の1以上の損害を受けたとき(ただし保険等により補充された金額は除く)、前年度の所得による支給制限を解除します。詳しくは、こども家庭課 電話番号:0246-27-8563へ。

保育料の減免

災害の状況により地区保健福祉センター所長が算出した額を減免します。詳しくは、各地区保健福祉センターへ。平地区 電話番号:0246-22-7457、小名浜地区 電話番号:0246-54-2111、勿来・田人地区 電話番号:0246-63-2111、常磐・遠野地区 電話番号:0246-43-2111、内郷・好間・三和地区 電話番号:0246-27-8691、四倉・久之浜大久地区 電話番号:0246-32-2114、小川・川前地区 電話番号:0246-83-1329

農業集落排水処理施設使用料の減免

災害その他特別の事情があると認めるとき、市長へ申請し、その可否を通知します。詳しくは、生活排水対策室経営企画課 電話番号:0246-22-7519へ。

農業集落排水事業分担金の徴収猶予及び減免

災害その他特別の事情により特に必要があると認めるとき、市長へ申請し、その可否を通知します。詳しくは、生活排水対策室経営企画課 電話番号:0246-22-7519へ。

農地・農業用施設の復旧

法で定める一定規模以上の自然災害による農地・農業用施設の被災に対し、農地・農業用施設の復旧を支援します。詳しくは、農地課 電話番号:0246-22-7472へ。

市営住宅目的外使用

災害による住宅の滅失により、一定期間、市営住宅への入居を可能(使用料は免除)とします。詳しくは、住宅営繕課 電話番号:0246-22-7496へ。

下水道事業受益者負担金の徴収猶予

受益者が被災したことにより、負担金の納付が困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき、市長がその都度定める割合について、2年間徴収を猶予します。詳しくは、生活排水対策室経営企画課 電話番号:0246-22-7519へ。

いわき市奨学資金の返還猶予

災害等で奨学資金の返還が困難と認められる場合は、申請によって相当の期間、返還を猶予できます。詳しくは、教育委員会学校教育課 電話番号:0246-22-1123へ。

就学援助費

児童生徒の保護者が、罹災により市民税、個人事業税、固定資産税のいずれかの減免に該当し、かつ要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた場合、学校でかかる費用の一部(学用品費等・給食費など)を補助します。詳しくは、教育委員会学校教育課 電話番号:0246-22-1123へ。

いわき市立幼稚園の授業料の減免

園児と生計を一にしている園児の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)に、災害により授業料の減免がやむを得ないと教育委員会が認めた場合、園児の授業料及び入園料で、教育委員会が定める額を補助します。詳しくは、こども支援課 電話番号:0246-22-7454へ。

私立幼稚園就園奨励費補助

災害年度において、保護者及び家族(父母及び世帯主)が災害による市民税減免措置を受け、減免後の市民税所得割納付額が、当該補助制度の対象となる範囲の場合、私立幼稚園の設置者が市長の定めるところにより保護者に対して減免した入園料(市内に住所を有する3~5歳の園児を対象とする)及び保育料に相当する額を、設置者に対して補助します。詳しくは、教育委員会学校教育課 電話番号:0246-22-1123へ。

水道料金等の軽減又は免除

災害その他により料金の納入が困難であると認められる者、あるいは、私設消火栓を火災その他非常災害に使用したとき、水道料金等を軽減又は免除します。詳しくは、水道局営業課 電話番号:0246-22-9303へ。

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

危機管理部 危機管理課

電話番号: 0246-22-1206 ファクス: 0246-22-1145

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