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税の還付について

登録日:2021年1月20日

還付の概要と受領方法

市税の税額の変更により税金の金額が少なくなった場合や、誤って多く納めてしまった場合には、市税の還付金が発生し、ご本人様あてに市税過誤納金還付通知書が送付されます。還付金の受取方法は、窓口受領か、口座振込によります。

二重納付、または更正等から約1ヶ月後に、還付の通知書を送付します。ただし、他の税金に未納があった場合は、未納税額へ充当することとなります。

窓口受領について

いわき市内の東邦銀行窓口へ、市税過誤納金還付通知書、印鑑、本人確認書類(例えば、マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)をお持ちください。
代理人の方が受領する場合は、還付通知書の裏側の委任状を記入した上で、代理人の印鑑及び本人確認書類を上記の窓口にお持ちください。

口座振込について

銀行、信用金庫、農業協同組合、信用組合等の預金口座をお持ちの方は、口座振込により還付金を受領することができます。
還付通知書の下半分を切り取り、振込口座を記入の上、ご返送ください。

注:振込に要する日数は、市税過誤納金還付通知書が税務課へ届いてから、1~2ヶ月ほど要する場合がありますのでご承知ください。

還付金受領に関する質問

受領者本人が死亡している場合

注:受領者本人が死亡している場合は、相続者の方に還付します。

窓口受領を希望する場合、相続者である旨がわかる書類を持参の上、税務課、もしくは税務事務所までお越しください。相続者である旨を確認した後に、市内東邦銀行窓口にて受領していただきます。

口座振込を希望される場合は、還付通知書の下半分に、振込先口座、及び本人と口座名義人の続柄を記入し、税務課まで送付してください。

受領期限が過ぎてしまった場合

税務課、各税務事務所または各支所で受領期限日の訂正をいたしますので、通知書を持参してください

ただし、年度末などで本市の決算期(4月、6月)にまたがっている場合は訂正できません。その際はあらためて通知書を発送いたしますので、新たに送付された還付通知書で受け取ることになります。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 税務課

電話番号: 0246-22-7422 ファクス: 0246-22-7592

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