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償却資産に対する固定資産税の課税方法

登録日:2016年2月15日

償却資産とは

固定資産税にいう償却資産とは、土地・家屋以外の事業のように供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

注意

ただし、鉱業権・漁業権・特許権・その他の無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の課税客体である自動車・軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車及び2輪の自動車は除かれます。

償却資産は、固定資産税の課税の対象となる家屋及び自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等を除き、おおむね、「法人税確定申告書の別表16-2」又は「所得税確定申告書の減価償却費の計算欄」に記載されている有形減価償却資産の内容と一致します。

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

減価償却の方法

旧定率法の減価率(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表七)により、資産一品ごとにそれぞれ「評価額」を計算します。

課税標準額の算出

資産の中に特例資産がなければ、評価額が課税標準額となります。

評価額(半年償却)の計算方法

  • 前年中に取得した資産 取得価額×(1-減価率÷2)
  • 前年前に取得した資産 前年度の評価額×(1-減価率)

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課償却資産係

電話番号: 0246-22-7434 ファクス: 0246-22-7586

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