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原発特措法に係る固定資産税の不均一課税について

登録日:2021年4月1日

概要

いわき市は、平成15年4月1日付で、国から原子力発電施設等立地地域の指定を受けました。
これを受け当市では、地域振興を図り、地域経済の健全な発展に寄与することを目的として、固定資産税の不均一課税を実施しております。

これにより、以下に記載する該当要件を満たす場合、取得した固定資産の不均一課税を3箇年度受けることができます。

なお、適用期限については、省令改正により2年間延長され、令和7年3月31日取得分までとなっております。
 

該当要件

  1. 対象業種 製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業
  2. 取得価額 合計2,700万円超(前事業年度内における減価償却資産(注)
  3. 雇用   新規(増加)雇用者15名超(道路貨物運送業、こん包業、卸売業)、製造業は雇用要件なし。

(注)減価償却資産

  1. 建物及びその付属設備
  2. 構築物
  3. 機械及び装置
  4. 船舶
  5. 航空機
  6. 車両及び運搬器具
  7. 工具、器具及び備品

 

不均一課税の対象資産

  1. 事業の用に供するために新増設した、建物並びに機械及び装置

 (災害により滅失又は損壊した資産に代わるものとして新増設した資産も含む)

  1. 対象建物の建設に着手した土地(取得日翌日から1年以内)

【対象外資産】

 ○研究開発に使用する機械装置の新増設

 ○経年劣化に伴う機械装置の更新(ただし、更新により生産能力が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加した

      場合には、その生産能力が増加した分に係る資産は対象)

適用期限

令和7年3月31日取得分まで

固定資産税の税率

年度区分 通常税率 不均一課税税率 通常比軽減率
初年度 100分の1.4 100分の0.14 10分の1
第二年度 100分の1.4 100分の0.35 4分の1
第三年度 100分の1.4 100分の0.70 2分の1

(注)第四年度以降は、通常税率(100分の1.4)となる

提出期限

申請書の提出期限については、毎年3月20日(休日の場合は、翌開庁日)となっています。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課償却資産係

電話番号: 0246-22-7434 ファクス: 0246-22-7586

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