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個人市・県民税の計算方法

更新日:2023年5月16日

個人市・県民税を納める人(納税義務者)

 

個人市県民税を納める人は、次の1または2に該当する人です。 納める税割
均等割 所得割
 1 その年の1月1日現在、いわき市内に住所がある個人 あり あり
 2 いわき市内に事務所、事業所または家屋敷を有するが住所はない個人 あり なし

 

個人市県民税がかからない人(非課税)

 

対象者 課税されない税割
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
均等割・所得割
  • 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人
    『28万円 × { 1(本人分)+同一生計配偶者及び扶養親族の数 }+10万円+16万8千円』
    注:同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は『38万円』
均等割(注1)
  • 前年の総所得金額等が、次の算式で求めた金額以下の人
    『35万円 × { 1(本人分)+同一生計配偶者及び扶養親族の数 }+10万円+32万円』
    注:同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は『45万円』
所得割(注2)

 

注1:均等割額 ある一定の所得がある方に課税される、市町村の「会費」的な税金です。
注2:所得割額 前年中の所得に応じて負担していただく税金です。
注3:同一生計配偶者とは、本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人です。

税額の計算

個人市県民税は次の手順により算出されます。

 

1 所得金額の計算

収入金額-必要経費等=所得金額
(所得の種類や概要については、下部のリンクをご参照ください)

2 課税標準額の計算 所得金額-所得控除額=課税標準額
(所得控除額の種類や概要については、下部のリンクをご参照ください)
3 所得割額の計算
注:分離所得を除く
(課税標準額×10%)-調整控除額-税額控除等-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額 
4 均等割と個人市県民税の計算 所得割額+均等割額=個人市県民税

 

市県民税の計算例(令和5年度)

モデル

梅本 太郎さん(45歳)

  • 家族構成 妻(43歳)、子(19歳)、子(17歳)、子(13歳)
  • 太郎さんの給与収入:7,000,000円(給与所得:5,200,000円)
  • 支払った社会保険料:500,000円
  • 支払った生命保険料:100,000円(新生命保険分)
  • 支払った生命保険料:100,000円(新個人年金分)
  • 支払った生命保険料:100,000円(介護医療分)
  • 支払った地震保険料:20,000円

 

給与所得金額 7,000,000×90%-1,100,000 5,200,000(A)
所得控除
  • 社会保険料 500,000
  • 生命保険料 70,000(限度額)
  • 地震保険料 10,000
  • 配偶者控除 330,000
  • 扶養控除 330,000(17歳の子)
  • 特定扶養控除 450,000(19歳の子)
  • 基礎控除 430,000

注:16歳未満の年少者については、平成24年度より扶養控除が廃止となりました。
ただし、非課税限度額等に影響するため、今までどおり扶養の申告は必要となります。
また、障がいを持つ年少者を扶養している場合は、障害者控除のみ適用となります。

2,120,000(B)
課税所得金額 (A)-(B)(千円未満切り捨て) 3,080,000(C)
所得割 市民税(C)×6%
県民税(C)×4%
184,800(D)
123,200(E)
調整控除

市民税
県民税

1,500(F)
1,000(G)
均等割 市民税
県民税
3,500(H)
2,500(I)

 

太郎さんの令和5年度の市・県民税額は、

  • 市民税:(D)184,800-(F)1,500+(H)3,500=186,800(百円未満切り捨て)
  • 県民税:(E)123,200-(G)1,000+(I)2,500=124,700(百円未満切り捨て)

計311,500円となります。
この税額は、普通徴収(本人納付)又は特別徴収(給与天引き)により納めていただきます。

普通徴収(6月、8月、10月、翌年1月の4回)の場合:6月(第1期) 80,500円 8月(第2期)以降 77,000円

特別徴収(6月から翌年5月までの12回)の場合:6月 26,600円 7月以降 25,900円

外部リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7426,7427 ファクス: 0246-22-7588

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