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建設工事の工期における余裕期間の設定について(平成26年3月14日)

登録日:2016年3月9日

 工期における余裕期間の設定については、2月17日に公表いたしました「新たな施工確保対策」の中でお知らせしたところですが、詳細な利用要領等を策定いたしましたので、別紙「建設工事の工期における余裕期間の設定について」を参照のうえ、当該制度を利用いただくようお願いいたします。

1 制度概要

 受注者の円滑な施工体制の整備を図るため、実際の工事期間の前に、3か月を超えない範囲で、労働者の確保や資材の調達に要する余裕期間(入札執行の翌日から実工事期間開始日の前日までの期間)を設定することができるもの
 なお、余裕期間中は、現場代理人及び主任(監理)技術者の常駐・専任は不要

2 対象工事

 年度内(継続費や繰越明許費等が設定済の場合は当該期間内)に標準工期を確保できる工事であり、余裕期間を設定したとしても、諸条件(設計変更による所要日数の変更、工事中止による工期延長等)を考慮して繰越が生じない工事

3 実施時期

 平成26年4月1日以降に入札公告または指名通知を行うものから実施

 注:利用要領等の詳細につきましては、別紙「工期における余裕期間の設定について」を参照してください。
   なお、制度利用に必要な様式は関連情報からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 契約課

電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251

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