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監督状況

登録日:2018年5月24日

1.報告及び検査

所轄庁は、法人が法令、法令に基づき手行う行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由がある場合は、その法人に対して、その業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又は、その法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査することができます(法第41条第1項)。

2.改善命令

所轄庁は、NPO法人が、設立認証の要件を欠くに至ったと認めるとき、その他法令等に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができます(法第42条)。

3.設立認証の取消

所轄庁は、改善命令に違反した場合であって、他の方法により監督目的を達することができないとき、またNPO法人が3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないときは、当該法人の設立の認証を取り消すことができます(法第42条第1項)。
所轄庁は、NPO法人が法令に違反した場合、改善命令によってはその改善を期待することが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、改善命令を経ないでも、当該法人の認証を取り消すことができます(法第43条第2項)

4.罰則

法の規定に違反した場合には、違反行為により、罰則が設けられています。

  • 50万円以下の罰金に処せられる場合(法第78条、第79条)
  • 20万円以下の過料に処せられる場合(法第80条)
  • 10万円以下の過料に処せられる場合(法第81条)

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 地域振興課

電話番号: 0246-22-7414 ファクス: 0246-22-7609

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